○佐波川清流保全条例
平成17年10月1日
条例第131号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 清流保全対策
第1節 生活排水等の対策(第9条―第12条)
第2節 事業排水の対策(第13条)
第3節 事前協議(第14条・第15条)
第4節 清流保全協定(第16条)
第5節 水質調査(第17条)
第6節 美化及び清掃(第18条―第20条)
第3章 雑則(第21条―第25条)
附則
「歴史の川にホタル舞う・佐波川の清流を後世に」
島根県境三ツ峰にその源を発し、瀬戸内海に注ぎ悠久のときを流れる川、佐波川は、「母なる川」として生きとし生けるものに生命を与え、幾多の文化と歴史を育みながら、市民生活に潤いと安らぎを与えてきた。
このすばらしいかけがえのない佐波川の清流を保全し、後世に引き継ぐことは、私たちに課せられた重大な責務である。
ここに、私たち市民は英知と総力を結集し、佐波川の清流を守ることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、佐波川の清流を守るため、河川管理者の定める佐波川水系河川環境管理基本計画と相まって、市、事業者及び市民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、佐波川の清流の保全に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 佐波川水系 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定により指定された佐波川水系及び同水系に接続する河川、湖沼、公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
(2) 生活排水 し尿及び炊事、洗濯、入浴等の人の日常生活に伴い排出される水をいう。
(3) 事業排水 事業活動に伴ない排出される水をいう。
(4) 対象事業場 次に掲げる工場又は事業場をいう。
ア 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場のうち、有害物質(法第2条第2項第1号に規定する物質をいう。)を製造し、使用し、若しくは処理するもの、又は1日当たりの平均的な排出水(同条第5項に規定する排出水をいう。)の量が50立方メートル以上であるもの
イ 山口県公害防止条例施行規則(昭和48年山口県規則第46号)第7条第3号に規定する汚水等に係る施設を設置する工場又は事業場
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する工場又は事業場
(市の責務)
第3条 市は、佐波川の清流を守るため、諸施策を策定し、その実施に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、佐波川の清流を守るため、常に最大限の努力をするとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴い排出される廃棄物及び水の適正な処理に努め、佐波川の清流を損なわないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴い佐波川の清流の保全に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、佐波川の清流を守るため、自ら積極的に努力するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(連携及び協力)
第6条 市、事業者及び市民は、連携を図り、森林の保全に努めるとともに、佐波川の清流を守るために必要な活動を協力して行うものとする。
(関係行政機関との協力等)
第7条 市長は、佐波川の清流の保全のために必要と認めるときは、国、県その他関係地方公共団体に施策の実施について協力を求め、又は必要な措置を要請するものとする。
(啓発活動等)
第8条 市長は、佐波川の清流を守るため市民及び事業者の知識の普及及び意識の高揚を図るとともに、市民の自主的活動の助長に努めなければならない。
第2章 清流保全対策
第1節 生活排水等の対策
(生活排水の適正処理)
第9条 市民は、生活排水を佐波川水系に排出しようとするときは、生活排水の浄化に有効な装置(以下「浄化装置」という。)を設置して排出するよう努めるとともに、当該浄化装置等が常に有効に機能するよう適正な管理に努めなければならない。
2 市民は、調理くず、廃食用油等の適正な処理及び洗剤の適正な使用等に努めなければならない。
(助成措置)
第10条 市は、浄化装置の設置を促進するため、市民に対し適切な指導、助言及び助成を行うものとする。
(肥料等の適正使用)
第11条 肥料又は農薬を使用する者は、その適正な使用に努めなければならない。
(家畜等のふん尿の適正処理)
第12条 家畜、家きんその他の動物(以下この条において「家畜等」という。)を飼育する者は、家畜等のふん尿について、その処理施設の整備に努めるとともに、土壌への還元等の方法により適正に処理しなければならない。
第2節 事業排水の対策
(事業排水の適正処理)
第13条 事業者は、事業排水を佐波川水系に排出しようとするときは、法令に定められた基準を遵守し、かつ、佐波川水系の事業排水による汚濁の負荷の低減に有効な処理施設を設置して排出するよう努めるとともに、できる限り再生等の方法により当該事業排水を排出しないよう努めるものとする。
第3節 事前協議
(事前協議)
第14条 佐波川水系の流域内において、対象事業場を設置しようとする事業者は、事業計画書を添えて、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 市長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は協議の見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて協議をするよう要請するものとする。
(協議事項の変更)
第15条 前条第1項の規定による協議をした事業者は、その協議に係る事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第4節 清流保全協定
(清流保全協定)
第16条 市長は、必要に応じて、第14条第1項の規定により協議をした事業者と清流の保全のために必要な事項を内容とする協定(以下「清流保全協定」という。)を締結するものとする。
2 清流保全協定を締結した事業者は、これを忠実に履行しなければならない。
第5節 水質調査
(水質調査)
第17条 市長は、佐波川水系の水質調査を定期的に実施し、その結果を公表するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、水質に異常が認められたときは、速やかに関係行政機関と協力し、適切な措置を講ずるものとする。
第6節 美化及び清掃
(行為の禁止)
第18条 何人も、みだりにごみの投棄等により、佐波川の清流を損なう行為をしてはならない。
(美化及び清掃)
第19条 市民は、自ら佐波川水系及びその流域の美化及び清掃に努めなければならない。
(佐波川愛護月間)
第20条 市民に広く佐波川の清流の保全についての関心及び理解を深めるとともに、積極的な活動を促すため、毎年7月を佐波川愛護月間とする。
第3章 雑則
(報告及び調査)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業排水を排出する事業者から事業場、事業の実施状況その他必要な事項に関して報告を求め、又は職員に事業場その他の場所に立ち入らせ、その状況その他必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 何人も、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告及び立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
(指導)
第22条 市長は、清流保全協定を締結した事業者が当該協定を遵守せず事業を行い、佐波川水系に事業排水を排出したときは、佐波川水系の水質を保全するために必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(氏名等の公表)
第23条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の氏名及び事実行為について公表することができる。
(1) 第14条第2項の要請に従わないとき。
(2) 第21条第1項の規定による報告若しくは立入調査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 前条の指導に従わないとき。
(法令の遵守義務)
第24条 事業者及び市民は、河川法その他の河川環境の保全に関する法令を遵守しなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。