○山口市祖父地区飲料水供給施設設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第132号

(設置)

第1条 生活用水その他浄水を市民に供給するため、飲料水供給施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 飲料水供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山口市祖父地区飲料水供給施設

山口市徳地野谷

(定義)

第3条 この条例において「飲料水供給施設」とは、需要者に水を供給するための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設で山口市の管理に属するものをいう。

(管理)

第4条 飲料水供給施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第5条 市長は、飲料水供給施設の管理を水道組合その他公共的団体に委託することができる。

(再委託の制限)

第6条 前条の規定により飲料水供給施設の管理を受託した者は、当該管理を再委託してはならない。

(利用)

第7条 飲料水供給施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の徳地町飲料水供給施設設置等に関する条例(昭和50年徳地町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山口市祖父地区飲料水供給施設設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第132号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第132号