○建築基準法施行細則

平成17年10月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び山口県建築基準条例(昭和47年山口県条例第42号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書等の添付書類)

第2条 省令第1条の3第7項(省令第8条の2において準用する場合を含む。)の規定により添えるべき図書は、建築物の敷地の地盤面と前面道路及び隣地の地盤面との高低差を明示した断面図とする。ただし、建築物の用途を変更する場合は、この限りでない。

第3条 削除

第4条 削除

(建築物の建築に関する確認の特例)

第5条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規則で定める規定は、県条例第5条の規定とする。

(工事の取りやめの届出)

第6条 建築主は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第6条の2 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、階数が5以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものとする。

(標識による公告)

第7条 法第9条第13項の標識は、様式第4号による。

(定期報告を要する特定建築物の指定)

第8条 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、避難階以外の階を当該用途に供しないものであり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(2) 事務所その他これに類する用途に供する建築物で、階数が5以上であり、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(建築物の定期報告)

第9条 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に掲げる時期とする。

(1) 定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。次号において「告示」という。)第1第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる建築物(避難階以外の階を法別表第一(い)(一)項から(四)項までに掲げる用途(次号において単に「用途」という。)に供しないものを除く。)並びに前条第2号に掲げる建築物で、次号に掲げる建築物に該当するもの以外のもの 平成30年4月1日から翌年3月31日まで及び平成31年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して3年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間

(2) 告示第1第3号及び第6号に掲げる建築物(避難階以外の階を用途に供しないものを除く。)並びに前条第1号に掲げる建築物 平成29年4月1日から翌年3月31日まで及び平成30年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して3年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間

2 省令第5条第3項の報告書は、報告の日前3月以内に調査して作成したものでなければならない。

3 省令第5条第4項の規定により定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)とする。

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第10条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、第8条各号に掲げる建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)とする。

(建築設備等の定期報告)

第11条 省令第6条第1項の規定により定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間とする。

2 省令第6条第3項の報告書は、報告の日前3月以内に検査して作成したものでなければならない。

3 省令第6条第4項の規定により定める書類は、付近見取図及び建築設備等の位置を示す平面図(いずれも最初に報告する場合に限る。)とする。

(工作物の定期報告)

第11条の2 省令第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間とする。

2 省令第6条の2の2第3項の報告書は、報告の日前3月以内に検査して作成したものでなければならない。

3 省令第6条の2の2第4項の規定により定める書類は、付近見取図及び配置図(いずれも最初に報告する場合に限る。)とする。

(定期報告に関する書類の保存期間)

第11条の3 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 省令第6条の3第2項第7号の書類 当該書類の提出を受けた日から3年

(2) 省令第6条の3第2項第8号及び第9号の書類 当該書類の提出を受けた日から1年

(法第22条の指定区域)

第12条 法第22条の規定により指定する区域は、本市の区域のうち、山口都市計画区域の全域(防火地域及び準防火地域を除く。)とする。

(衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域)

第13条 政令第32条第1項第1号の表の衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、山口市の全域とする。

(道路の位置の指定の申請)

第14条 省令第9条の申請書は、道路位置指定申請書(様式第6号)によらなければならない。

2 省令第9条の承諾書は、道路となる部分の土地については道路位置指定承諾書(道路となる部分の土地)(様式第7号)に、道路の隣接地となる部分については道路位置指定承諾書(道路の隣接地となる部分)(様式第7号の2)によらなければならない。

(道路の位置の指定の通知)

第15条 省令第10条の規定による通知は、道路位置指定通知書(様式第8号)による。

(道路の位置の標示)

第16条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、その位置を境界用標示板等により標示しなければならない。ただし、側溝等によりその位置が明らかな場合又は土地の状況により境界用標示板等を設置することが困難な場合は、この限りでない。

2 前項の規定による標示をしたときは、道路位置標示届(様式第9号)によりその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 前項の検査を受けた標示は、移動させてはならない。

(私道の変更又は廃止の承認の申請)

第17条 法第45条第1項に規定する場合において、私道(法第42条第1項第5号に規定する道路を含む。以下同じ。)を変更し、又は廃止しようとする者は、それぞれ、私道変更承認申請書(様式第10号)又は私道廃止承認申請書(様式第11号)に省令第9条の承諾書を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(私道の変更又は廃止の承認の通知等)

第18条 市長は、私道の変更又は廃止を承認したときは、その旨を告示し、私道変更・廃止承認通知書(様式第12号)により、通知する。

2 第16条の規定は、前項の規定による私道の変更の承認をした場合に準用する。

(道路とみなす道の指定)

第19条 法第42条第2項の規定により指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上の道とする。

(道路等の指定、変更又は廃止の告示)

第20条 市長は、法第42条第1項第4号に規定する道路又は同条第2項に規定する道の指定、変更又は廃止をするときは、その旨を告示する。

(用途地域の指定のない区域の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さ)

第21条 法第52条第1項第8号、第53条第1項第6号別表第3(に)欄5の項及び第56条第1項第2号ニの規定により定める数値は、下表に定めるとおりとする。

区域名

区域

法第52条第1項第8号の規定により定める数値

法第53条第1項第6号の規定により定める数値

法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値

法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値

山口

秋穂二島のうち、長沢川左岸かつ惣栄橋以南に位置する区域

200

70

1.5

1.25

陶、鋳銭司、名田島、佐山、嘉川、江崎、深溝及び秋穂二島(長沢川左岸かつ惣栄橋以南に位置する区域を除く。)の区域

200

60

1.25

1.25

その他の区域

100

60

1.25

1.25

秋穂

全域

200

70

1.5

1.25

小郡

椹野川左岸かつ中国自動車道より南に位置する区域

200

70

1.5

1.25

その他の区域

100

60

1.25

1.25

阿知須

全域

100

60

1.25

1.25

(建蔽率に関する制限の緩和)

第22条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が2以上の道路(法第42条に規定する道路をいう。)に接する敷地

(2) 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの

(道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定において除かれる建築物の部分)

第23条 政令第130条の12第5号の規定により定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物の部分とする。

(道路面と敷地の地盤面に著しい高低差がある場合の特例)

第24条 政令第135条の2第2項の規定により定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面の高さと前面道路の高さとの差が3メートルを超える場合においては、その差から2メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。

(垂直積雪量)

第25条 政令第86条第3項の規定により定める数値は、下表に定めるとおりとする。

区域

標高による区分

垂直積雪量(単位 センチメートル)

阿東

生雲中、生雲西分、生雲東分、嘉年上、嘉年下、地福上、地福下、蔵目喜、徳佐上、徳佐下及び徳佐中の区域

900メートル以上

210

600メートル以上900メートル未満

190

300メートル以上600メートル未満

170

300メートル未満

150

その他の区域

600メートル以上

120

300メートル以上600メートル未満

100

300メートル未満

80

徳地

柚木の区域

600メートル以上

140

300メートル以上600メートル未満

120

300メートル未満

90

串及び八坂の区域

600メートル以上

110

300メートル以上600メートル未満

90

300メートル未満

70

その他の区域

300メートル以上

60

300メートル未満

40

山口

仁保上郷、仁保中郷及び仁保下郷の区域

600メートル以上

100

300メートル以上600メートル未満

80

300メートル未満

60

山口・小郡

陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、江崎、深溝及び佐山の区域、小郡

300メートル以上

50

300メートル未満

30

秋穂

全域

 

30

阿知須

全域

 

30

その他の区域

600メートル以上

80

300メートル以上600メートル未満

60

300メートル未満

40

(許可申請書の添付書類)

第26条 省令第10条の4第1項の規定により定める図書又は書面は、次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類その他市長が必要があると認める書類とする。

許可の区分

書類

法第43条第2項第2号、第85条第3項、第6項若しくは第7項又は第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 許可を必要とする理由書(法第43条第2項第2号、第85条第7項又は第87条の3第7項の規定による許可の場合に限る。)

法第44条第1項第2号若しくは第4号又は第47条ただし書の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 許可を必要とする理由書

法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 機械配置図(工場の場合に限る。)

(4) 環境図

(5) 許可を必要とする理由書

法第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項、第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項又は第68条の7第5項の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 環境図

(4) 許可を必要とする理由書

2 省令第10条の4第4項の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 機械配置図(工場の場合に限る。)

(4) 環境図

(5) 許可を必要とする理由書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(認定申請書の添付書類)

第27条 省令第10条の4の2第1項の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図(法第43条第2項第1号の規定による認定の場合にあっては、断面図及び日影図を除き、法第44条第1項第3号の規定による認定の場合にあっては、日影図を除く。)

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 環境図(法第43条第2項第1号の規定による認定の場合を除く。)

(4) 認定を必要とする理由書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

第28条 削除

(建築物又はその敷地と道路との関係に関する認定の申請)

第29条 県条例第15条ただし書、第16条ただし書、第17条第4項(県条例第19条において準用する場合を含む。)、第18条ただし書、第20条第3号又は第21条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、建築物又はその敷地と道路との関係に関する認定申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(建築協定の認可)

第30条 法第70条第1項又は第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域(法第70条第1項の建築協定区域をいう。以下同じ。)並びに当該建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面

(3) 建築協定書について土地の所有者等(法第69条の土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の合意があったことを証する書類

(4) 土地の所有者等に関する調書(様式第16号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、建築協定を認可したときは、建築協定認可通知書(様式第17号)により、通知する。

3 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(様式第18号)第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、建築協定の変更を認可したときは、建築協定変更認可通知書(様式第19号)により、通知する。

(建築協定への加入の届出)

第31条 法第75条の2第1項の意思を表示しようとする者は、建築協定加入届(様式第20号)に建築協定区域内の加入に係る土地の地形及び地物を表示する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第75条の2第2項の意思を表示しようとする者は、建築協定加入届に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項の建築協定区域隣接地をいう。)の区域内の加入に係る土地の地形及び地物を表示する図面

(2) 建築協定に加わることについて土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書類

(3) 土地の所有者等に関する調書

(建築協定の廃止)

第32条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を廃止することについて土地の所有者等の過半数の合意があったことを証する書類

(2) 土地の所有者等に関する調書

2 市長は、建築協定の廃止を認可するときは、建築協定廃止認可通知書(様式第22号)により、通知する。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書等の添付書類)

第33条 省令第10条の16第1項第4号及び第3項第3号並びに第10条の21第1項第3号の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請区域内の土地の地籍図及び求積図並びに登記事項証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(全体計画認定に係る認定申請書の添付図書)

第34条 省令第10条の23第5項の規定により定める書面は、建築物の敷地の地盤面と前面道路及び隣地の地盤面との高低差を明示した断面図とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山口市建築基準法施行細則(平成15年山口市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(阿東町の編入に伴う経過措置)

3 阿東町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、建築基準法施行細則(昭和59年山口県規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、編入日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月16日規則第7号)

この規則は、平成22年1月16日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年3月30日から施行する。ただし、この規則による改正後の建築基準法施行細則第12条の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「省令」という。)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備(以下「小荷物専用昇降機等」という。)(平成29年4月1日から同年5月31日までの間に同項に規定する検査済証の交付を受けたものを除く。)に関する第11条第1項の規定の適用については、平成28年6月1日から平成31年3月31日までの間においては同項中「毎年4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)」とあるのは「平成29年4月1日から翌々年3月31日」とし、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては同項中「毎年4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)」とあるのは「平成31年4月1日から翌年3月31日」とする。

3 小荷物専用昇降機等(平成29年4月1日から同年5月31日までの間に省令附則第2条第4項に規定する検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する第11条第1項の規定の適用については、平成29年4月1日から平成31年5月31日までの間においては、同項中「毎年4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)」とあるのは、「平成31年4月1日から同年5月31日まで」とする。

(平成29年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第64号の4)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

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様式第5号 削除

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様式第13号 削除

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建築基準法施行細則

平成17年10月1日 規則第169号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅/
沿革情報
平成17年10月1日 規則第169号
平成20年5月1日 規則第32号
平成22年1月16日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年6月1日 規則第49号
平成29年6月1日 規則第30号
平成30年3月31日 規則第31号
平成30年9月25日 規則第64号の4
令和4年12月9日 規則第49号
令和5年3月28日 規則第16号