○山口市水道事業給水条例施行規程
平成17年10月1日
水道局規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、山口市水道事業給水条例(平成17年山口市条例第216号。以下「給水条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程に定めるもののほか、使用する用語の意義は、給水条例において使用する用語の例による。
(給水装置工事の申込み)
第3条 給水条例第3条第1項の規定による申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事施行申込書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、貯水槽以下の給水のための装置の工事を要する工事申込者は、給水装置工事施行申込書に給水のための装置の設計図を添付しなければならない。
3 管理者は、給水装置工事の申込みを承認した場合には、工事申込者に給水装置工事施行許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(同意書等の提出)
第4条 給水条例第3条第2項の規定により、申込みの際、利害関係人の同意書等を提出しなければならない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 工事申込者が当該工事に係る家屋の所有者以外の者であるとき。
(2) 工事申込者以外の者の所有する給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 工事申込者以外の者の所有する土地に給水装置を設置するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(給水装置工事の設計及び施行)
第5条 給水装置工事の設計及び施行は、別に定める給水装置等工事施行基準(以下「工事施行基準」という。)によらなければならない。
(設計審査等)
第6条 指定給水装置工事事業者は、給水条例第4条第2項の設計審査(以下「設計審査」という。)を受けようとするときは、当該工事に着工する日の5日前までに管理者に設計図書を提出しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、設計審査を受けた後、当該設計を変更し、又は当該工事を中止しようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(施行上の義務)
第7条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行する場合には、給水装置工事施行許可書を携帯し、かつ、管理者の指示事項に従って誠実に行わなければならない。
(工事検査)
第8条 指定給水装置工事事業者は、給水条例第4条第2項の工事検査(以下「工事検査」という。)を受けようとするときは、当該工事がしゅん工した日から5日以内に管理者に給水装置工事しゅん工届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の給水装置工事しゅん工届には、しゅん工図を添付しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、工事検査の結果、管理者に工事の手直しを指示されたときは、指示された期間内に工事の手直しを行い、改めて第1項の規定による届出をしなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 給水条例第5条の2第1項に規定する配水管への取付口からメーターまでの間の構造及び材質は、工事施行基準によるものとする。
(貯水槽の設置)
第10条 給水装置等又は建築物が次の各号のいずれかに該当する場合の給水は、貯水槽給水方式によるものとし、貯水槽の設置基準は工事施行基準によらなければならない。
(1) 給水管の口径に比較して多量の水を一時に使用し、配水管の水圧、水量等に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの
(2) 高層建築物又は高台に建築された建築物で、直圧給水による給水ができないもの
(3) 断水時又は減水時に保安用水を必要とするもの
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるもの
(加入金の還付)
第11条 給水条例第10条第1項の加入金は、給水装置工事を中止した場合には、還付することができる。
(工事負担金の対象事業)
第12条 給水条例第11条第1項の規定により工事負担金を納入しなければならない事業は、開発地給水事業及び高普及対策事業とする。
(1) 新設の給水装置により水道の使用を開始しようとするもの 水道使用開始届(様式第4号)
(2) 既設の給水装置により水道の使用を開始しようとするもの 水道使用申込届(様式第5号)
(メーターの位置等)
第16条 給水条例第16条第1項に規定する水道メーター(以下「メーター」という。)の設置位置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 屋外でメーターの検針に支障のない場所
(2) 宅地内で道路との境界から2メートル以内の場所
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認める基準
2 水道使用者等は、メーターの設置場所に検針、修繕等に支障を生ずる器物を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 管理者は、メーターの位置が検針又は管理上支障を生じた場合にはメーターの位置を変更するものとする。この場合において、その原因が水道使用者等にあるときは、当該水道使用者等は工事費用を負担しなければならない。
(メーターの損害額)
第17条 給水条例第16条第3項の損害額は、時価によって算定するものとする。
(メーターの不適合)
第18条 使用水量の変化その他の事由によりメーター(水道使用者等の所有するメーターを除く。)が適合しなくなったときは、管理者は、メーターを取り替えるものとする。この場合において、その原因が水道使用者等にあるときは、当該水道使用者等は工事費用を負担しなければならない。
(水道使用者等の所有するメーター)
第19条 給水条例第17条第1項の規定により水道使用者等の所有するメーターの使用を認める場合は、別に定める基準に適合する場合とする。
2 管理者は、前項に定めるもののほか、貯水槽又は直結増圧により給水を行う共同住宅、住宅団地等が、別に定める基準に適合し、特に必要があると認めるときは、水道使用者等の所有するメーターに替えて、市の所有するメーターを設置することができる。
(1) 給水条例第18条第1項第1号 水道使用中止届(様式第8号)
(2) 給水条例第18条第1項第2号 用途変更届(様式第9号)
(3) 給水条例第18条第1項第3号 私設消火栓使用届(様式第10号)
(4) 給水条例第18条第2項第1号 水道使用者名義等変更届(様式第11号)
(5) 給水条例第18条第2項第2号 設備所有者変更届(様式第12号)
(6) 給水条例第18条第2項第3号 私設消火栓使用届(様式第10号)
(7) 給水条例第18条第2項第4号 管理人等変更届(様式第13号)
(修繕工事の費用負担)
第21条 給水条例第20条第2項ただし書の規定により市が費用負担する額は、配水管からメーター(水道使用者等の所有するメーターを除く。)までの給水装置の修繕に要する費用とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 給水条例第21条第1項の請求は、検査請求書(様式第14号)によらなければならない。
2 メーターの検査を行う場合には、検査を請求した者は、検査に立ち会わなければならない。
3 給水条例第21条第2項の規定により水道使用者等が費用を負担しなければならない検査は、次に掲げるものとする。
(1) 給水装置の機能について、通常の検査以外の検査を行うもの
(2) 水質について、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うもの
(1) 一般用 公衆浴場用又は臨時用以外の用に水道を使用するもの
(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により公衆浴場として許可されたもので、かつ、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定が適用される浴場の用に水道を使用するもの
(3) 臨時用 工事その他の理由により一時的に水道を使用するもの
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第24条の2 給水条例第21条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を、毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(共用給水装置等の料金算定)
第25条 給水条例第24条ただし書及び第25条ただし書の規定(以下「共用給水装置等の料金規定」という。)の適用を受けようとする者は、別に定める共用給水装置等適用基準により管理者に申し込まなければならない。申請事項に変更があったときも、同様とする。
2 共用給水装置等の料金規定の適用を受けている者が月の中途において世帯数に変更を生じた場合の水道料金は、当該月において使用日数の多い期間に係る世帯数で算定した額とする。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の世帯数により算定した額とする。
(使用水量の通知)
第26条 給水条例第27条の規定によりメーターを検針したときは、使用水量及び料金を水道使用者等に通知するものとする。
(使用水量の認定基準)
第27条 給水条例第28条の規定による認定は、別に定める基準によるものとする。
(料金の納入通知)
第28条 給水条例第31条の納入通知書は、納期限の10日前までに水道使用者へ送付するものとする。
2 前項に定めるもののほか、料金の納入に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
3 給水条例第31条第1項ただし書に規定する随時徴収は、水道の使用が中止された場合に行うものとし、この場合において、第1項の規定は適用しない。
(検査員証)
第29条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条の規定に基づき、給水装置の検査に従事する職員が携帯する証明書は、その検査員であることを記載した、山口市上下水道局職員証取扱規程(平成17年山口市水道局規程第18号)に規定する職員証又は検査員書(様式第15号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の山口市水道事業給水条例施行規程(平成5年山口市水道局規程第2号)若しくは小郡町上水道事業給水条例施行規程(平成15年小郡町水道事業管理規程第1号)又は解散前の山口・小郡地域広域水道企業団水道用水供給規程(昭和55年山口・小郡地域広域水道企業団管理規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日水道局規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日上下水道部規程第27号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日上下水道局規程第15号)
(施行期日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。