○山口市阿東簡易水道事業給水条例
平成22年1月16日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金、手数料及び加入金等(第21条―第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条・第32条)
第6章 管理(第33条―第36条)
第7章 補則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、山口市阿東簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 簡易水道事業の給水区域は、山口市水道事業等の設置等に関する条例(平成17年山口市条例第215号)第3条第3項に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
2 前項の規定による申込みの際、管理者が必要と認めるときは、当該申込みをする者は、当該工事に係る利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出をしなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の設計及び工事は、管理者又は山口市水道事業給水条例(平成17年山口市条例第216号)第4条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、給水装置の変更に要する費用は、配水管の移転等その工事の必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することが適当と認めるときは、この限りでない。
(第三者の異議についての責任)
第10条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合も、同様とする。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、市の所有する水道メーター(以下「メーター」という。)により使用水量を計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 管理者は、メーターの位置が管理上不適当となったときは、所有者又は使用者の負担において、その位置を変更させることができる。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用休止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止又は廃止をするとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とし、管理者は、水道使用者等に対し水道水の汚染防止又は障害除去のために必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び加入金等
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、別表第1により算定した基本料金と超過料金を合計した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第23条 料金は、料金算定の2箇月ごとの基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量(1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をもって定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、2箇月ごとに計量した水量は、各月均等に使用したものとみなす。
2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月(定例日又は当該定例日に応当する1箇月前の日を末日とする1箇月をいう。以下この条において同じ。)の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1箇月分として算定する。
2 水道の使用を中止する場合において、料金を算定する期間が1箇月を超えるときの1箇月の使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
3 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合は、その使用日数の多い口径又は用途の料金を適用する。ただし、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金を適用する。
(臨時使用の場合の料金)
第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合の料金は、第22条の規定にかかわらず、使用水量1立方メートルにつき210円に100分の110を乗じて得た額とする。
2 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、前項の規定により管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納付書又は口座振替の方法により、2箇月ごとに徴収する。
2 前項の手数料の額は、1回につき2,000円とする。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(料金、手数料、加入金等の減免)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(市の責務)
第31条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下この章において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の新設、改造又は修繕の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等がこの条例の規定により納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が不明であって、かつ、60日以上給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をした者
(3) 第19条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の阿東町簡易水道給水条例(平成10年阿東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした編入前の阿東町簡易水道給水条例又は阿東町分担金徴収条例(昭和39年阿東町条例第8号)(以下これらを「編入前の条例」という。)に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第38条の規定による改正後の山口市阿東簡易水道事業給水条例の規定、第39条の規定による改正後の山口市地域下水道条例の規定、第69条の規定による改正後の山口市農業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第74条の規定による改正後の山口市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定、第83条の規定による改正後の山口市水道事業給水条例の規定及び第84条の規定による改正後の山口市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用又は下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)の当該確定した料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日から施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年3月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山口市阿東簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年12月23日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中山口市阿東簡易水道事業給水条例第34条第1項の改正規定並びに第2条中山口市水道事業給水条例第5条及び第34条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第22条関係)
用途別 | 口径 | 料金(1箇月につき) | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートル当たり) | ||
家事用 営業用 官公署用 | 13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,333円 | 153円 |
20ミリメートル 25ミリメートル | 1,357円 | |||
30ミリメートル 40ミリメートル | 1,429円 | |||
50ミリメートル | 1,738円 | |||
75ミリメートル | 2,524円 | |||
公会堂用 作業場用 | 13ミリメートル | 3立方メートルまで | 500円 | |
20ミリメートル 25ミリメートル | 524円 |
備考 公共用又は消防用に使用する場合は、無料とする。
別表第2(第29条関係)
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 30,000円 |
20ミリメートル | 40,000円 |
25ミリメートル | 75,000円 |
30ミリメートル | 110,000円 |
40ミリメートル | 210,000円 |
50ミリメートル | 410,000円 |
75ミリメートル | 620,000円 |