○阿武川水系環境保全条例
平成22年1月16日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 水質保全対策(第8条―第20条)
第3章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市、市民及び事業者の責務を明らかにして、阿武川水系(以下「水系」という。)のきれいな水と美しい水辺環境の保全(以下「水系の浄化」という。)を図ることを目的とする。
(1) 水系 阿武川及びこれに接続する河川、ため池、公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等市民の生活に伴い排出される水をいう。
(3) 事業排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。
(4) 浄化装置等 排出水の浄化に効果のある装置及び器具をいう。
(5) 対象事業場 次に掲げる工場又は事業場をいう。
ア 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場
イ 山口県公害防止条例施行規則(昭和48年山口県規則第46号)第7条第3号に規定する汚水等に係る施設を設置する工場又は事業場
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する工場又は事業場
エ その他市長が規則で定める工場又は事業場
(市の責務)
第3条 市は、水系の浄化のため、総合的な施策の実施に努めるとともに、水系の浄化に関する知識の普及及び意識の高揚を図るための啓発に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、水系の浄化に努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、水系の浄化のため、事業排水の適正な処理及び水質汚濁の防止に努めるとともに、第3条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(連携及び協力)
第6条 市、市民及び事業者は、水系の浄化のため、連携を図り、相互に協力しなければならない。
(関係行政機関との連携等)
第7条 市長は、水系の浄化のため、関係市町と連携して必要な施策を講ずるほか、必要に応じて国、県その他の関係行政機関に対して協力を要請するものとする。
第2章 水質保全対策
(生活排水の浄化の推進)
第8条 市長は、生活排水による水系の汚濁の防止に必要な施策を計画的に推進するものとする。
(生活排水の処理等)
第9条 市民は、生活排水を水系に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。
2 浄化装置等の設置者は、浄化装置等が常に有効に機能するように、点検及び管理を行わなければならない。
(投棄の禁止)
第10条 何人も、みだりに空き缶、ペットボトル、ビニールごみ、吸い殻その他の廃棄物を水系に捨ててはならない。
(調理くず等の適正処理等)
第11条 何人も、調理くず、廃食用油等を適正に処理し、並びに無りん洗剤及び石けん洗剤を適正に使用する等の方法により水系の汚濁の防止に努めなければならない。
(農薬、肥料等の適正使用)
第12条 農薬又は化学肥料等を使用する者は、これらを適正に使用し、水系の汚濁の防止に努めなければならない。
(家畜等のふん尿の適正処理)
第13条 家畜その他の動物を飼育する者は、その動物のふん尿が水系に流出しないよう、処理施設の設置、土壌への還元等の方法により適正な処理に努めなければならない。
(事業排水の浄化)
第14条 事業者は、可能な限り再生利用等の方法により事業排水を水系に排出しないように努め、事業排水を水系に排出しようとするときは、法令等で定められた基準を遵守しなければならない。
(事前協議)
第15条 水系の本市域内において、対象事業場を設置しようとする事業者は、事業計画書を添えてあらかじめ市長に協議しなければならない。
(協議事項の変更)
第16条 前条の規定による協議をした事業者は、その協議に係る事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(水質保全協定)
第18条 市長は、必要に応じて第15条の規定により協議をした事業者と水質の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結するものとする。
2 前項の協定を締結した事業者は、これを忠実に履行しなければならない。
(報告及び調査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業排水を排出する事業者から、事業の実施状況その他必要な事項に関して報告を求め、又は職員を当該事業者の事業所その他の場所に立ち入らせ、その状況その他必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 事業者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告及び立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(阿武川水系浄化推進員)
第20条 市長は、水系の浄化を推進するため、阿武川水系浄化推進員を設置することができる。
第3章 雑則
(勧告)
第21条 市長は、この条例の施行のため必要と認めるときは、市民及び事業者等に対し、勧告することができる。
(命令)
第22条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命ずることができる。
(氏名等の公表)
第23条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、規則で定めるところにより氏名等を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により氏名等を公表するときには、あらかじめ当該者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月16日から施行する。