○山口市阿東嘉年基幹集落センター設置及び管理条例
平成22年1月16日
条例第19号
(設置)
第1条 地域の産業及び文化等の振興と住民福祉の向上を図るための拠点施設として、山口市阿東嘉年基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山口市阿東嘉年基幹集落センター | 山口市阿東嘉年下28番地1 |
(管理)
第3条 市長は、集落センターを常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運営するものとする。
(職員)
第4条 集落センターに必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 集落センターを利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、集落センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、集落センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集落センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、集落センターの管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集落センターの利用について、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 集落センターの利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力によって集落センターの利用ができなくなったとき。
(3) 集落センターの利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用者が偽りその他の不正の手段によって利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、集落センターの管理上の都合により、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が利用する場合又は市長が特に必要と認める場合に限り、後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市長が公益上必要と認めるとき。
(2) 地域の自治団体その他これに準ずるもの及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体がその目的のための事業を行うために集落センターを利用するとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 集落センターが利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用者が相当の理由により利用前に利用許可の取消しの申出又は記載事項の変更の申出をしたとき。
(特別な設備)
第11条 利用者は、必要な場合において、集落センターに特別な設備を設置し、又は集落センターの施設若しくは附属設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、集落センターの利用期間中、その施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、集落センターの利用に関する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外のために利用してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、集落センターの利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者及び集落センターに入館した者は、故意又は過失により、集落センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の阿東町嘉年基幹集落センター設置及び管理条例(平成元年阿東町条例第25号。以下「編入前のセンター条例」という。)又は阿東町使用料の徴収に関する条例(昭和39年阿東町条例第26号。以下「編入前の使用料条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、編入前のセンター条例の規定により利用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお編入前の使用料条例の例による。
附 則(平成24年6月28日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山口市阿東嘉年基幹集落センター設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 金額 | ||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
大集会室 | (1,660円) 650円 | (1,480円) 580円 | (1,850円) 730円 |
農林研修室 | (560円) 220円 | (500円) 190円 | (630円) 240円 |
会議室 | (560円) 220円 | (500円) 190円 | (630円) 240円 |
調理実習室 | (560円) 220円 | (500円) 190円 | (630円) 240円 |
備考
1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの使用料は、当該時間区分の使用料の額とする。
2 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した額とする。
3 冷暖房を使用する場合の使用料は、上段( )書の冷暖房使用料を加算した額とする。
4 営利、営業、宣伝等を目的として利用し、又は入場料その他これに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、当該使用料(冷暖房使用料を除く。)の額の10分の10を加算した額とする。