○山口市子ども・子育て会議設置条例
平成25年3月21日
条例第12号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、山口市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、子ども・子育て支援法第77条第1項第1号から第3号までに掲げる事務に関し、市長に意見を述べるほか、同項第4号の規定により、子ども・子育て支援の施策に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育、保育及び子育て支援の関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、こども未来部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。