○山口市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第18号

(許可の申請等)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる行為の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる概要書及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転 建築物概要書(様式第2号)、付近見取図、配置図及び立面図(四面からのものとする。次号において同じ。)

(2) 工作物の新築、改築、増築又は移転 工作物概要書(様式第3号)、付近見取図、配置図及び立面図

(3) 建築物等の色彩の変更 建築物等色彩変更概要書(様式第4号)、付近見取図及び建築物等の全体を撮影した写真

(4) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 土地形質変更概要書(様式第5号)、付近見取図、平面図、断面図、のり面断面図及び植栽計画図

(5) 水面の埋立て又は干拓 水面埋立又は干拓概要書(様式第6号)、付近見取図、平面図、断面図及びのり面断面図

(6) 木竹の伐採 木竹伐採概要書(様式第7号)、付近見取図及び平面図

(7) 土石の類の採取 土石類採取概要書(様式第8号)、付近見取図、平面図、断面図及びのり面断面図

(8) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 土石等堆積概要書(様式第9号)、付近見取図、平面図及び断面図

3 条例第2条第3項の規定による協議又は同条第4項の規定による通知をしようとする者は、風致地区内行為協議又は通知書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(許可を要しない独立行政法人等)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める独立行政法人等は、次に掲げる独立行政法人等とする。

(1) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人水資源機構

(5) 独立行政法人労働者健康安全機構

(6) 独立行政法人国立病院機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(9) 独立行政法人都市再生機構

(証明書の様式)

第4条 条例第5条第2項の証明書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年山口県規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月27日規則第52号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山口市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第18号

(平成29年4月1日施行)