○山口市企業立地促進条例施行規則

平成25年3月29日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口市企業立地促進条例(平成25年山口市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 日本標準産業分類 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項の規定による統計基準である日本標準産業分類をいう。

(2) 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第2条第5項の規定によるものをいう。

(3) 特定保健用食品 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可を受けたものをいう。

(4) 栄養機能食品 食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号)第1条第1項第13号の規定によるものをいう。

(5) 医薬部外品 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第2項の規定によるものをいう。

(6) 医薬品 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項の規定によるものをいう。

(7) 医療機器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項の規定によるものをいう。

2 条例第2条第1号の直接必要な施設とは、事業の用に供するための土地、建物及びその附属施設(当該事業所の敷地内の守衛所、詰所、監視所、タイムカード設置場、駐輪場、駐車場、汚水処理場並びに発電及び変電の用に供する建物を含む。)並びに機械及び装置をいう。

(重点立地促進分野)

第3条 条例第2条第9号の規則で定める重点立地促進分野は、次のいずれかに該当すると市長が認めるものとする。

(1) 次世代自動車分野 別表第1に掲げる業種のうち、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車等の次世代自動車及び自動運転自動車又はその基幹部を構成する製品若しくは部材の製造若しくは開発を行うもの

(2) 次世代住宅分野 別表第2に掲げる業種のうち、長期優良住宅、情報技術の使用により家庭内のエネルギー消費を最適に制御できるスマートハウス等又はその基幹部を構成する製品若しくは部材の製造若しくは開発を行うもの

(3) 健康・食品分野 別表第3に掲げる業種のうち、医薬部外品で自然素材を活用したもの、特定保健用食品、栄養機能食品等又はその基幹部を構成する製品の製造若しくは研究開発を行うもの

(4) 医薬品・医療機器分野 別表第4に掲げる業種のうち、医薬品、医療機器等又はその基幹部を構成する製品若しくは部材の製造若しくは研究開発を行うもの

(5) その他市長が特に認めるもの

(情報関連産業等施設整備補助金を交付することができる者)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める者は、本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者が本市の区域内に立地する第5条の4に規定する施設整備を実施したビル等(以下「施設整備を実施したビル等」という。)に事業所を設置する場合の当該ビル等の所有者(以下「ビル等の所有者」という。)とする。

(基盤整備の範囲)

第5条 条例第4条第1項第5号の規則で定める基盤整備は、設置された事業所の用地に至る進入道路、周辺の用排水施設、引込給水施設等の設備の整備とする。

(企業用地取得補助金の算出方法の特例の対象となる地域)

第5条の2 条例第4条第1項第6号の規則で定める地域は、第6条第1項第3号に規定する地域とする。

(情報関連産業等支援補助金の限度額)

第5条の3 条例第4条第1項第7号の規則で定める額は、5,000万円とする。ただし、投下固定資産総額が3,000万円未満又は従業員数が30人未満である事業者に対する情報関連産業等支援補助金の額は、2,000万円を限度とする。

(施設整備の範囲)

第5条の4 条例第4条第1項第9号の規則で定める施設整備は、事業所を設置するために必要な施設整備のうちOAフロア化及び高速通信回線の導入に係る整備とする。

(事業所設置の地域の範囲)

第6条 条例第5条第1項第1号の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 山口テクノパーク及び鋳銭司第二団地

(2) 鋳銭司団地、山口物流産業団地及び山口テクノ第2団地

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域又は産業を集積する地域として市長が指定する地域

(4) 本市の区域のうち、前3号以外の地域

2 企業用地取得補助金については、前項第1号第2号及び第3号に掲げる地域内に事業所の設置が行われる場合に交付することができるものとする。

3 情報関連産業等支援補助金、情報関連産業等雇用促進補助金及び情報関連産業等施設整備補助金については、本市の区域内に事業所の設置が行われる場合に交付することができるものとする。

4 第1項第3号又は第4号に掲げる地域内への事業所の設置は、周辺環境との調和の取れた土地利用に配慮するものに限ることとする。

(事業者が行う事業内容の範囲)

第7条 条例第5条第1項第2号の規則で定める要件は、別表第5又は別表第6に掲げるとおりとする。ただし、別表第5に掲げる事業の内容に関する要件が、第3条に規定する重点立地促進分野の研究所に該当する場合は投下固定資産総額に関する要件は1,000万円、常時勤務する従事者数に関する要件は3人以上(ただし、うち1人は研究者とする。)とし、製造業の事業所と研究所のいずれにも該当する場合は製造業の要件を適用するものとする。

(指定の申請)

第8条 条例第6条の規定により指定の申請をしようとする事業者は、立地奨励金、雇用奨励金、基盤整備奨励金又は企業用地取得補助金の交付を受けようとする事業者にあっては設置された事業所の事業を開始した日から1年以内に、情報関連産業等支援補助金、情報関連産業等雇用促進補助金又は情報関連産業等施設整備補助金の交付を受けようとする事業者にあっては設置された事業所の事業を開始した日の属する月の翌月末日又は事業を開始した年度の末日のいずれか早い時期までに、それぞれ企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第9条 市長は、条例第5条第1項の規定により指定をした場合は、その旨を企業立地奨励措置指定通知書(様式第2号)により、当該指定をした事業者(以下「指定事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出)

第10条 条例第7条第1項の規定により変更の届出をしようとする指定事業者は、事業計画等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(休止又は廃止の届出)

第11条 指定事業者は、事業所の事業を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に事業休止(廃止)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金等の交付申請)

第12条 条例第3条本文に規定する奨励金等(以下「奨励金等」という。)の交付を受けようとする指定事業者及びビル等の所有者(以下「指定事業者等」という。)は、立地奨励金交付申請書(様式第5号)、雇用奨励金交付申請書(様式第6号)、基盤整備奨励金交付申請書(様式第7号)、企業用地取得補助金交付申請書(様式第8号)、情報関連産業等支援補助金交付申請書(様式第9号)、情報関連産業等雇用促進補助金交付申請書(様式第10号)又は情報関連産業等施設整備補助金交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の立地奨励金交付申請書は、事業所に係る奨励金の対象となる各年度の固定資産税の賦課された年度の翌年度内に提出しなければならない。ただし、当該各年度の固定資産税の完納後とする。

3 第1項の雇用奨励金交付申請書及び情報関連産業等雇用促進補助金交付申請書は、次の各号に掲げる従業員の区分に応じ当該各号に定める期限までに提出しなければならない。

(1) 条例第2条第5号アに規定する常用従業員 従業員となった時期に応じて条例第4条第1項第1号に規定する基準年度(以下「基準年度」という。)の翌年度以降5箇年度の間で市長が定める年度の末日

(2) 条例第2条第5号イに規定する短時間従業員 基準年度の翌年度の末日

4 第1項の基盤整備奨励金交付申請書及び企業用地取得補助金交付申請書は、基準年度中に提出しなければならない。

5 第1項の情報関連産業等支援補助金交付申請書及び情報関連産業等施設整備補助金交付申請書は、補助金の交付を受けようとする期間の各年度の末日までに提出しなければならない。ただし、情報関連産業等施設整備補助金の交付を受けようとするビル等の所有者にあっては、施設整備を実施したビル等の使用を事業者が開始した日から60日以内に交付申請書を提出しなければならない。

(奨励金等の額の決定等)

第13条 市長は、指定事業者等から提出された前条第1項の交付申請書の内容を審査の上、交付する奨励金等の額を決定したときは、その旨を奨励金等交付決定通知書(様式第12号)により当該指定事業者等に通知するものとする。

(奨励金等の請求)

第14条 前条の通知を受けた指定事業者等は、奨励金等の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第15条 指定事業者は、条例第9条第2項の規定により奨励金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る奨励金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該奨励金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を山口市に納付しなければならない。

2 指定事業者は、奨励金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を山口市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、指定事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、山口市企業立地促進条例施行規則(平成20年山口市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(有効期限等)

3 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に条例の規定に基づき指定を受けた事業者、山口市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年山口市条例第7号)第5条第2項の規定により市長が課税免除をすることの決定をした事業者又は山口市企業の地方拠点強化の促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年山口市条例第16号)第3条本文の規定により市長が不均一課税をすることの決定をした事業者に対するこの規則の規定の適用については、なおその効力を有する。

(平成26年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に土地を取得した場合について適用し、同日前に土地を取得した場合については、なお従前の例による。

(平成26年11月25日規則第52号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11条第3項、様式第6号及び様式第10号の規定は、山口市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成27年山口市条例第24号)の施行の日以後に本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者の当該協定に係る事業について適用し、同日以後に事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者であって同日前に当該事業所の設置のための用地を新たに取得した者、又は同日前に協定を締結した事業者の当該協定に係る事業については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山口市企業立地促進条例施行規則の規定は、山口市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成27年山口市条例第67号)の施行の日以後に本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者の当該協定に係る事業について適用し、同日前に本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者の当該協定に係る事業については、なお従前の例による。

(平成28年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条、様式第1号及び様式第5号の規定は、山口市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成28年山口市条例第28号)の施行の日以後に本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者の当該協定に係る事業について適用し、同日前に本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者の当該協定に係る事業については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1号、第5条の2、第6条及び別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者の当該協定に係る事業について適用し、同日以後に事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者であって同日前に当該事業所の設置のための用地を新たに取得したもの又は同日前に協定を締結した事業者の当該協定に係る事業については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第4条、第5条の4、第6条第3項、第8条、第12条及び別表第5の規定は、この規則の施行の日以後に本市との間で事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者の当該協定に係る事業について適用し、同日以後に事業所の設置に係る新たな協定を締結した事業者若しくはビル等の所有者であって同日前に当該事業所の設置のための施設整備をしたもの又は同日前に協定を締結した事業者の当該協定に係る事業については、なお従前の例による。

(令和元年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

別表第1(第3条関係)

重点立地促進分野

業種(日本標準産業分類の中分類による分類)

次世代自動車分野

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

情報サービス業

学術・開発研究機関

別表第2(第3条関係)

重点立地促進分野

業種(日本標準産業分類の中分類による分類)

次世代住宅分野

木材・木製品製造業

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報サービス業

学術・開発研究機関

別表第3(第3条関係)

重点立地促進分野

業種(日本標準産業分類の中分類による分類)

健康・食品分野

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

プラスチック製品製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

情報サービス業

学術・開発研究機関

別表第4(第3条関係)

重点立地促進分野

業種(日本標準産業分類の中分類による分類)

医薬品・医療機器分野

化学工業

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業

窯業・土石製品製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報サービス業

学術・開発研究機関

別表第5(第7条関係)

区分

地域

事業の内容に関する要件(日本標準産業分類による分類)

投下固定資産総額に関する要件

常時勤務する従事者数に関する要件

企業用地取得補助金に関する要件

立地奨励金、雇用奨励金、基盤整備奨励金又は企業用地取得補助金の交付を受ける事業者

1 第6条第1項第1号の山口テクノパーク及び鋳銭司第二団地

(1)

ア 大分類製造業

5,000万円以上

10人以上

1 1回に取得する土地の面積が2,000平方メートル以上であること。

2 土地の取得後2年以内に事業所の建設に着手し、又は3年以内に事業を開始すること(一時的に設置するものを除く。)。ただし、市長が災害、経済変動等やむを得ない事由により、期限までの実施が困難であると認めた場合は、期限を延長することができる。

(2)

ア 中分類情報サービス業

イ 中分類学術・研究開発機関

5,000万円以上

5人以上

2 第6条第1項第2号の鋳銭司団地、山口物流団地及び山口テクノ第2団地

(1) 1の款(1)アに掲げるもの

5,000万円以上

10人以上

(2)

ア 1の款(2)アに掲げるもの

イ 中分類道路貨物運送業、倉庫業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業

ウ 中分類物品賃貸業(自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業及びその他の物品賃貸業を除く。)

エ 1の款(2)イに掲げるもの

5,000万円以上

5人以上

3 第6条第1項第3号の都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域又は産業を集積する地域として市長が指定する地域

(1) 1の款(1)アに掲げるもの

5,000万円以上

10人以上

(2)

ア 1の款(2)アに掲げるもの

イ 中分類インターネット附随サービス業

ウ 2の款(2)イに掲げるもの

エ 2の款(2)ウに掲げるもの

オ 1の款(2)イに掲げるもの

5,000万円以上

5人以上

立地奨励金、雇用奨励金又は基盤整備奨励金の交付を受ける事業者

4 第6条第1項第3号の都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域又は産業を集積する地域として市長が指定する地域

(1)

ア 小分類耕種農業(植物工場(施設内で植物の生育環境を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設)に限る。)

5,000万円以上

5人以上


5 第6条第1項第4号に定める地域

(1) 1の款(1)アに掲げるもの

5,000万円以上

10人以上

(2)

ア 1の款(2)アに掲げるもの

イ 3の款(2)イに掲げるもの

ウ 2の款(2)イに掲げるもの

エ 2の款(2)ウに掲げるもの

オ 1の款(2)イに掲げるもの

5,000万円以上

5人以上

(3) 4の款(1)アに掲げるもの

5,000万円以上

5人以上

情報関連産業等支援補助金、情報関連産業等雇用促進補助金又は情報関連産業等施設整備補助金の交付を受ける事業者

6 本市の区域全ての地域

(1)

ア 小分類ソフトウェア業、インターネット附随サービス業及び自然科学研究所

イ 細分類情報処理サービス業、情報提供サービス業(他の業種でこれに準ずる情報通信業務を行う部門を含む。)及びコールセンター業

ウ その他デジタルコンテンツ業


従業員数5人以上


備考 事業の内容に関する要件が第3条に規定する重点立地促進分野の研究所に該当する場合、投下固定資産総額に関する要件を1,000万円、常時勤務する従事者数に関する要件を3人以上(ただし、うち1人は研究者とする。)とするものとする。

別表第6(第7条関係)

区分

地域に関する要件

事業者に関する要件

立地奨励金又は雇用奨励金の交付を受ける事業者

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域

地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

山口市企業立地促進条例施行規則

平成25年3月29日 規則第34号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月29日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第31号
平成26年11月25日 規則第52号の2
平成27年3月19日 規則第7号
平成27年12月18日 規則第47号
平成28年3月17日 規則第7号
平成30年3月31日 規則第38号
令和元年5月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年1月16日 規則第1号