○山口市企業の地方拠点強化の促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づき、本市における地域経済の活性化及び新たな雇用機会の創出を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一課税を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定地域再生計画 法第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。

(2) 地方活力向上地域 法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(3) 特定業務施設整備計画 法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。

(4) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。

(不均一課税)

第3条 市長は、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に記載されている地方活力向上地域内において、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることができる。ただし、特別償却設備設置者が、同一の特別償却設備等に対して課される固定資産税について、山口市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年山口市条例第7号)第3条の規定による課税免除を受けている場合は、この限りでない。

(不均一課税の期間)

第4条 前条の規定による不均一課税(以下「不均一課税」という。)の期間は、当該特別償却施設等に対して新たに固定資産税を課すこととなった最初の年度(以下「初年度」という。)以降3箇年度を限度とする。

(不均一課税の税率)

第5条 不均一課税は、山口市税条例(平成17年山口市条例第52号)第61条の3及び第62条の規定にかかわらず、同条例第61条に規定する課税標準に、次の各号に掲げる認定事業者の区分に応じ、当該各号に定める税率を乗じて行うものとする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者

 初年度 100分の0.01

 初年度の翌年度 100分の0.35

 初年度の翌々年度 100分の0.7

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者

 初年度 100分の0.01

 初年度の翌年度 100分の0.46

 初年度の翌々年度 100分の0.93

(不均一課税の申請等)

第6条 不均一課税の適用を受けようとする者は、当該不均一課税の適用を受けようとする年度の固定資産税について、当該年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定めるところにより、市長に不均一課税の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、不均一課税をすること又はしないことの決定をし、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 不均一課税の適用を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があった場合は、速やかに規則で定めるところにより、その変更の内容を市長に届け出なければならない。

(不均一課税の取消し)

第8条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により不均一課税の適用を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不均一課税を取り消す必要があると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期限等)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに、第3条の規定により不均一課税をすることができるとされている場合における特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者に対するこの条例の規定の適用については、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に設備を新設し、又は増設した認定事業者に係る不均一課税について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した認定事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

山口市企業の地方拠点強化の促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月17日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年3月17日 条例第16号
平成29年3月31日 条例第19号
平成29年6月23日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第38号
平成30年3月31日 条例第36号
平成30年9月28日 条例第47号
令和2年3月31日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第20号