○山口市産業交流拠点施設設置及び管理条例

令和元年9月26日

条例第19号

(設置)

第1条 地域に根ざした産業の振興、交流人口の拡大及び多様なにぎわいの創造並びに魅力ある都市空間の形成を図り、本市はもとより本県全体の発展に資するため、山口市産業交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山口市産業交流拠点施設

山口市小郡令和一丁目1番1号

(施設)

第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 多目的ホール

(2) 会議室

(3) スタジオ

(4) 広場及びデッキ

(5) 産業交流スペース

(6) ライフイノベーションラボ

(7) アカデミーハウス

(8) 駐車場

(9) 事務所

(10) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営に必要な施設

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域産業の振興及び地域経済の活性化に関すること。

(2) 市内外の交流促進及びにぎわいの創出に関すること。

(3) 市民の生活文化の向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の目的を達成するために必要なこと。

(管理)

第5条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 第9条に規定する利用の許可、第10条に規定する利用の制限、第11条に規定する利用許可の取消し等及び第19条に規定する原状回復の義務に関すること。

(3) 第13条に規定する利用料金の徴収、第14条に規定する利用料金の減免及び第15条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関すること。

(4) 拠点施設の施設、附属設備、備品等の維持及び修繕に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第4条に規定する事業の実施に関して市長が必要と認めること。

(指定管理者の管理指定期間)

第7条 指定管理者が拠点施設の管理を行う期間は、15年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(休館日及び開館時間)

第8条 拠点施設の休館日及び開館時間は、規則で定める。

(利用の許可)

第9条 拠点施設(事務所を除く。以下この条、次条第11条第1項第12条第1項第16条から第18条まで、第19条第1項及び第20条において同じ。)を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 アカデミーハウスを利用しようとするものは、別に定める基準に従い、事前に審査を受けなければならない。

3 指定管理者は、拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、拠点施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 拠点施設の施設、附属設備、備品等を汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の利用について、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 拠点施設の利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 拠点施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則、利用の許可に付した条件又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力によって拠点施設の利用ができなくなったとき。

(4) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営上の都合により、指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する措置(同項第5号に該当する場合を除く。)によって利用者に損害が生じた場合であっても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表第1に定める基準額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(利用料金の徴収)

第13条 利用者は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納させることができる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別な設備)

第16条 利用者は、必要な場合において、拠点施設に特別な設備を設置し、又は拠点施設の施設若しくは附属設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用者の義務)

第17条 利用者は、拠点施設の利用期間中、拠点施設の施設、附属設備、備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 利用者は、拠点施設の利用に関する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外のために利用してはならない。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、拠点施設の利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した拠点施設の施設、附属設備、備品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、その費用を当該利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第20条 利用者及び拠点施設に入館した者は、故意又は過失により、拠点施設の施設、附属設備、備品等を汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用の許可等)

第21条 事務所に入居しようとするものは、市長が別に定める基準に従い、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、事務所の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の規定による許可を受けたものは、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第22条 市長は、別に定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第7号で令和3年3月19日から施行)

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定の手続、第9条の規定による拠点施設の利用の許可、第12条の規定による利用料金の承認の申請、第13条の規定による利用料金の徴収、第14条の規定による利用料金の減免、第21条の規定による使用の許可等、第22条の規定による使用料の減免その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(1) 多目的ホール等の利用料金基準額

種別及び利用区分

時間区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

多目的ホール(ホワイエを含む。)

平土間


平日

33,000

44,000

44,000

土曜日、日曜日、休日

41,250

55,000

55,000

平土間

(半面)

平日

19,800

26,400

26,400

土曜日、日曜日、休日

24,750

33,000

33,000

1,200席以内

平日

29,040

38,720

38,720

土曜日、日曜日、休日

36,300

48,400

48,400

1,200席を超え1,500席以内

平日

36,300

48,400

48,400

土曜日、日曜日、休日

45,370

60,500

60,500

1,500席を超え2,000席以内

平日

48,180

64,240

64,240

土曜日、日曜日、休日

60,220

80,300

80,300

主催者控室

750

1,000

1,000

楽屋

楽屋1―1

2,320

3,100

3,100

楽屋1―2、1―3、1―4

1,800

2,400

2,400

楽屋1―5

1,120

1,500

1,500

楽屋2―1

1,870

2,500

2,500

楽屋2―2

820

1,100

1,100

楽屋2―3

1,720

2,300

2,300

楽屋事務所

600

800

800

会議室

会議室2―1、2―2、2―3

6,600

8,800

8,800

会議室2―4、2―5

2,470

3,300

3,300

会議室2―6、2―7

3,370

4,500

4,500

会議室2―8、2―9、2―10

4,720

6,300

6,300

会議室2―11、2―12

1時間につき 500円

スタジオ

7,800

10,400

10,400

音楽スタジオ1

1,120

1,500

1,500

音楽スタジオ2

1,800

2,400

2,400

その他の共用スペース(ホワイエの単独利用を含む。)

専用して利用する場合は、1m2当たり1時間につき15円

備考

1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、当該時間区分の利用料金とする。

2 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金を合算した額とする。

3 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

4 多目的ホールについて、利用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利、営業、宣伝等の目的で利用するときは、規定の利用料金に10分の10を乗じた額を加算する。

5 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

6 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

(2) 広場の利用料金基準額

単位

金額

1日 1m2

33円

備考

1 利用面積が10m2未満のときは、10m2として計算する。

2 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(3) デッキの利用料金基準額

単位

時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで


100m2未満

990

990

990

100m2以上

1,980

1,980

1,980

備考

1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、当該時間区分の利用料金とする。

2 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金を合算した額とする。

(4) 産業交流スペース及びライフイノベーションラボの利用料金基準額

種別及び利用区分

金額

コワーキングスペース・インキュベートスペース

1人 1日につき

1,500円

1人 1月につき

10,000円

ライフイノベーションラボ

1人 1日につき

1,000円

備考 当該施設の一部を個人又は団体が専用して利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

(5) アカデミーハウスの利用料金基準額

単位

金額

1人 1月につき

40,000円

(6) 駐車場の利用料金基準額

単位

金額

1台 1時間につき

100円

備考 1時間を超えて駐車するときは、1時間までごとに100円を加算する。

(7) 附属設備器具の利用料金基準額

規則で定める額

別表第2(第21条関係)

事務所の使用料

階数

単位

金額

1階

1月 1m2

3,190円

2階から4階まで

1月 1m2

2,860円

備考

1 使用期間に1月未満の端数があるときは、その期間を日割計算する。

2 上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

山口市産業交流拠点施設設置及び管理条例

令和元年9月26日 条例第19号

(令和3年3月19日施行)