○山口市阿東簡易水道事業給水条例施行規程
令和2年3月23日
上下水道局規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山口市阿東簡易水道事業給水条例(平成22年山口市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
2 管理者は、給水工事の申込みを承認した場合には、申込者に給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事施行許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利害関係人の同意書等の提出)
第4条 条例第5条第2項の規定により、管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第8条第1項の規定による構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定による特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの
(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して、適当な大きさにしなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第9条 条例第15条の水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便所に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
(給水管防護の措置)
第11条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(管理人の選定届等)
第14条 条例第14条第1項の規定による管理人の選定又は条例第17条第2項第4号の規定による管理人の変更等の届出は、管理人選定(変更)届(様式第6号)により行う。
2 管理者は、条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 条例第17条の規定による届出は、次に定める書類の提出により行う。
(1) 水道の使用を休止又は廃止しようとするとき 水道(休止・廃止)届(様式第8号)
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするとき 給水装置口径(用途)変更届(様式第9号)
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓演習使用届(様式第10号)
(4) 水道の使用者に変更があったとき 水道使用者異動届(様式第11号)
(5) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者異動届(様式第12号)
(6) 消防用として水道を使用したとき 消防用水使用届(様式第13号)
(料金算定の定例日)
第19条 定例日は、奇数月の1日から10日までの間に設けるものとする。
(過誤納による精算)
第20条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量の認定基準)
第21条 条例第24条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。
(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である者の料金等
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金等
(3) その他管理者が公益上特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請をした者に対し通知するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第23条 条例第32条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定による管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回又は定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(水道使用上の注意)
第25条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(検査員証)
第26条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する給水工事の検査に従事する職員が携帯する証明書は、山口市阿東簡易水道事業検査員証(様式第18号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、編入前の阿東町簡易水道給水条例施行規則(平成10年阿東町規則第4号)又は廃止前の山口市阿東簡易水道事業給水条例施行規則(平成22年山口市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月15日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和2年12月15日から施行する。