○弥富市公告式条例
昭和30年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例等の公布及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
(1) 市役所掲示場
(2) 十四山支所掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 市長の定める規則若しくは規程又は教育委員会を除く市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。