○弥富市公告式条例

昭和30年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例等の公布及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

(1) 市役所掲示場

(2) 十四山支所掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公布又は公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公布を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は教育委員会を除く市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

弥富市公告式条例

昭和30年4月1日 条例第4号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第4号
昭和32年3月11日 条例第1号
昭和41年8月18日 条例第14号
昭和42年3月31日 条例第7号
昭和45年7月31日 条例第16号
昭和59年5月12日 条例第16号
平成3年6月29日 条例第22号
平成6年3月31日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第5号