○弥富市名誉市民条例

昭和37年11月2日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、名誉市民を推挙し、その功績を顕彰することを目的とする。

(推挙の基準)

第2条 本市住民又は本市に縁故の深い者で次の各号のいずれかに該当し、国家的な著名者で市民の尊敬を受けるものには、弥富市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

(1) 本市自治に著しく貢献した者

(2) 公共の福祉増進に著しく貢献した者

(3) 産業発展に著しく貢献した者

(4) 著しく学術及び技芸に熟達し、又は発展に寄与した者

(推挙の方法)

第3条 市長は、前条の規定に該当する者を議会の同意を得て推挙顕彰し、名誉市民章を贈呈する。

(礼遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 市の行う公の式典への参列

(2) 市公葬の礼

(3) 市の公共施設の使用に関する使用料及び手数料の免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた礼遇

(費用弁償)

第5条 名誉市民が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年弥富町条例第2号)に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、名誉市民に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた礼遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥富市名誉市民条例

昭和37年11月2日 条例第15号

(平成6年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年11月2日 条例第15号
昭和61年3月28日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第3号
平成6年9月29日 条例第10号