○弥富市名誉市民条例
昭和37年11月2日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、名誉市民を推挙し、その功績を顕彰することを目的とする。
(推挙の基準)
第2条 本市住民又は本市に縁故の深い者で次の各号のいずれかに該当し、国家的な著名者で市民の尊敬を受けるものには、弥富市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。
(1) 本市自治に著しく貢献した者
(2) 公共の福祉増進に著しく貢献した者
(3) 産業発展に著しく貢献した者
(4) 著しく学術及び技芸に熟達し、又は発展に寄与した者
(推挙の方法)
第3条 市長は、前条の規定に該当する者を議会の同意を得て推挙顕彰し、名誉市民章を贈呈する。
(礼遇)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 市の行う公の式典への参列
(2) 市公葬の礼
(3) 市の公共施設の使用に関する使用料及び手数料の免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた礼遇
(費用弁償)
第5条 名誉市民が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年弥富町条例第2号)に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、名誉市民に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。