○弥富市議会傍聴規則
平成12年3月30日
議会規則第2号
弥富町議会傍聴人取締規則(昭和30年弥富町議会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車椅子席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、52人(車椅子席2人を含む。)とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 異様な服装をし、若しくは容儀を乱し、又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱すおそれのある者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 傍聴席から身を乗り出したり、又は物を議場に落下させるおそれのある行為をしないこと。
(3) 携帯電話その他音の発生する情報通信機器の電源を切り、又は音が発生しないように設定すること。
(4) 議場における言論に対して可否を表明したり、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、令和2年5月7日から施行する。