○弥富市議会事務局条例

昭和41年2月26日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、弥富市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 職員の定数は、弥富市職員定数条例(昭和49年弥富町条例第9号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第65号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

弥富市議会事務局条例

昭和41年2月26日 条例第2号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年2月26日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第65号