○弥富市議会事務局条例
昭和41年2月26日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、弥富市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 職員の定数は、弥富市職員定数条例(昭和49年弥富町条例第9号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第65号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
昭和41年2月26日 条例第2号
(平成18年3月31日施行)