○弥富市聴聞規則

平成8年12月26日

規則第21号

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長その他の本市の行政庁(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び弥富市行政手続条例(平成8年弥富町条例第20号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

3 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項に規定する書面は、聴聞通知書(第1号様式)によるものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)又は条例第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、必要があると認めるときは、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により主宰者が定めた続行期日及び場所の変更並びに法第25条又は条例第25条の規定により再開された聴聞の期日及び場所の変更について準用する。この場合において、前3項の規定中「行政庁」とあるのは、「主宰者」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 関係人が法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可の申請をしようとするときは、聴聞参加許可申請書(第2号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、聴聞の期日の5日前までにしなければならない。ただし、正当な理由がある場合には、この限りでない。

3 主宰者は、参加を許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第12条第3項において「当事者等」という。)が法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により文書等の閲覧を求めようとするときは、あらかじめ行政庁に対し、文書等閲覧請求書(第3号様式)を提出しなければならない。ただし、聴聞の期日において、審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理の期日において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 当事者又は参加人が法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により許可の申請をしようとするときは、補佐人出頭許可申請書(第4号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 第4条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

3 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(補佐人の陳述)

第8条 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名及び住所

(5) 当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことにつき正当な理由があるかどうかの旨

(6) 説明を行った職員の職名及び氏名

(7) 職員が行った説明の要旨

(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述した意見(法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 前号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第13条 当事者又は参加人が法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書等閲覧請求書(第5号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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弥富市聴聞規則

平成8年12月26日 規則第21号

(令和3年7月1日施行)