○弥富市情報公開条例

平成12年3月30日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第20条の3)

第4章 雑則(第21条―第27条)

第5章 罰則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(以下「文書等」という。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市の図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理されているもの

(2) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの

(解釈及び運用の基本)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例で定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例で定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。ただし、開示請求に係る行政文書が、その全部を開示するものであることが明らかであるとして実施機関が開示請求書の提出を要しないと認めた行政文書である場合は、この限りでない。

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の規則(実施機関の規程を含む。以下同じ。)で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該開示請求書を提出したものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該開示請求書を提出したものに対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたものに対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣その他国の行政機関若しくは他の地方公共団体の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求をしたもの(第6条第1項ただし書の規定により開示請求書を提出しなかったものを除く。以下「開示請求者」という。)に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他開示の実施に関し実施機関の規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

第13条の2 実施機関が議会の場合における第12条(第1項ただし書を除く。)及び前条の規定による開示決定等をなすべき期間については、議員の任期満了、議会の解散その他の事由により議会の議長及び副議長がともに欠けている期間は、算入しない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定をしたとき、又は第6条第1項ただし書の規定により開示請求書の提出を要しない開示請求があったときは、速やかに開示請求をしたものに対し、当該開示請求に係る行政文書を開示しなければならない。

2 行政文書の開示は、文書等については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(手数料)

第16条 前条第2項の規定により、写しの交付の方法(電磁的記録について、写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法を含む。)により開示を受けるものにあっては、弥富市手数料条例(昭和44年弥富町条例第7号)に定める額の手数料を納付しなければならない。

(他の制度との調整)

第17条 この章の規定は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に定める方法による当該行政文書の開示については、適用しない。

(1) 法令(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を除く。以下この条において同じ。)又は他の条例(弥富市議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年弥富市条例第19号)を除く。以下同じ。)の規定に基づき、閲覧し、又は縦覧することができる文書等 閲覧

(2) 法令又は他の条例の規定に基づき、謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる文書等 写しの交付

(3) 法令又は他の条例の規定に基づき、第15条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示を受けることができる電磁的記録 当該同一の方法

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく弥富市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、当該審査請求に対する行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、当該審査請求に係る行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項の反論書又は同条第2項の意見書の提出があったときは、当該反論書又は意見書の写しを弥富市情報公開審査会に送付しなければならない。

5 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(弥富市情報公開審査会)

第20条 前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議させるため、弥富市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、情報公開に関する事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査審議の手続)

第20条の2 審査会は、前条第1項の規定による調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、前条第1項の規定による調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

7 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

8 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

9 審査会の行う前条第1項の規定による調査審議の手続は、公開しない。

10 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第20条の3 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(行政文書の管理)

第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、実施機関の規則で定めるところにより、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の実施機関の規則においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第22条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第23条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(実施機関の管理する情報の提供に関する施策の充実)

第24条 市は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の管理する情報が迅速に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の管理する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第25条 実施機関は、市が出資する法人その他市が財政的援助等を与える法人等のうち実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、出資法人等の保有する情報の公開が推進されるよう、出資法人等に対し指導する等必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第26条 実施機関は、公の施設の管理を行わせる指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)について、当該指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開が推進されるよう、当該指定管理者に対し指導する等必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関の規則で定める。

第5章 罰則

第28条 第20条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成13年1月1日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

3 十四山村の編入の日前に十四山村情報公開条例(平成12年十四山村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(弥富町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 弥富町証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年弥富町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成14年条例第14号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第7条及び第14条第1項の改正規定は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第7条及び第14条第1項の規定は、施行日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用し、施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第81号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(弥富市情報公開条例の一部改正及び弥富市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に旧審査会条例第1条の規定により置かれた旧審査会の委員である者は、施行日に、改正後の弥富市情報公開条例第20条第4項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 施行日前に改正前の弥富市情報公開条例第19条第1項の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなす。この場合において、当該諮問に係る調査審議の手続は旧審査会条例の規定の例によるものとし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

弥富市情報公開条例

平成12年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年3月30日 条例第1号
平成14年6月28日 条例第14号
平成15年9月30日 条例第19号
平成16年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第11号
平成18年12月28日 条例第81号
平成19年9月28日 条例第13号
平成25年3月29日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第1号
令和5年1月31日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第19号
令和7年3月31日 条例第2号