○弥富市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年弥富町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 第2号様式

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第3号様式

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第6号様式

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成30年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

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弥富市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月28日 規則第22号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成4年12月28日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第3号
平成23年9月30日 規則第22号
平成30年12月27日 規則第60号