○弥富市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年弥富町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。