○弥富市防災会議条例
昭和38年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、弥富市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 弥富市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 市の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の職員
(2) 愛知県の知事の部内の職員
(3) 愛知県警察の警察官
(4) 市の教育委員会の教育長
(5) 海部南部消防組合の消防長
(6) 市長の部内の職員
(7) 市の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
7 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 防災会議は、会長が招集する。
2 防災会議においては、会長が議長となる。
3 防災会議は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 防災会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。