○弥富市災害対策本部条例

昭和38年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、弥富市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部長及び災害対策副本部長)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部)

第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に部長及び部員を置く。

3 部長は災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

5 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥富市災害対策本部条例

昭和38年3月27日 条例第10号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第10号
平成24年12月28日 条例第22号