○弥富市災害対策本部条例
昭和38年3月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、弥富市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策本部長及び災害対策副本部長)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部)
第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。
2 部に部長及び部員を置く。
3 部長は災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。
4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
5 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。