○弥富市災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和38年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する弥富市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の額)

第2条 災害派遣手当等は、派遣職員がその住所又は居所を離れて弥富市内に滞在することを要する場合に限り、利用施設及び滞在した期間の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項の期間は、派遣職員が弥富市に到着した日から弥富市を出発する日の前日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当等の支給方法は、弥富市職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

滞在した期間

利用施設

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設(1日につき)

6,620円

5,870円

5,140円

備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

弥富市災害派遣手当等の支給に関する条例

昭和38年3月27日 条例第12号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第11号
平成30年6月29日 条例第26号
令和5年12月28日 条例第25号