○弥富市補償審査委員会規程

昭和60年12月27日

訓令第22号

(設置)

第1条 弥富市が施行する公共事業の用に供する土地等の取得若しくは使用又はこれらに伴う損失補償を適正に施行するため、弥富市補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 用地取得に伴う用地買収単価に関すること。

(2) 用地取得に伴う通常生ずる損失補償で被補償者1件に対する補償額が100万円以上の補償に関すること。

(3) 建物の移転工法に関すること。

(4) 漁業権、井戸枯れ、日陰等の特殊な補償に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長及び副市長

(2) 総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設部長及び教育部長

(3) 財政課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。

4 委員会には、特に必要がある場合は、関係職員を説明者として出席させることができる。

5 委員会は、秘密会議とする。

(原案提出)

第6条 担当課長は、事案の概要等を委員会に提出しなければならない。

(説明等の要求)

第7条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、専門的知識を有するものに対し、会議への出席、説明又は資料の提出を求めることができる。

(遵守事項)

第8条 委員長、委員及び関係職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第25号)

この訓令は、平成3年6月29日から施行する。

(平成3年訓令第27号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第30号)

この訓令は、平成3年11月12日から施行する。

(平成4年訓令第28号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年訓令第12号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日に施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

弥富市補償審査委員会規程

昭和60年12月27日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 附属機関等
沿革情報
昭和60年12月27日 訓令第22号
平成3年6月29日 訓令第25号
平成3年9月27日 訓令第27号
平成3年11月12日 訓令第30号
平成4年10月1日 訓令第28号
平成13年4月27日 訓令第6号
平成15年12月26日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第8号