○弥富市議会の議員及び弥富市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年9月22日

選管告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、弥富市議会の議員及び弥富市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年弥富町条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例第1条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 弥富市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 掲示場に設けるべき区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

3 委員会は、掲示場の各区画に当該区画を特定する番号を表示しなければならない。

4 前項の規定により表示すべき各区画の番号は、別記様式の例により最上段右端の区画を1とし、順次下の区画へ、次いで逐次左の列の区画に同じ方法により、一連の番号を配列するものとする。

5 委員会は、第2項の区画に不足が生じたときは、直ちに同項の区画の数を変更するとともに、その不足する数の区画を新たに設けなければならない。この場合において、新たに設けた区画に表示する番号の付し方は、委員会が定める。

(ポスターの掲示)

第3条 弥富市議会の議員及び弥富市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示できる日は、選挙の期日の告示の日からとする。

2 候補者は、掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画内にしなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、前項の規定によりポスターを撤去したときは、その旨を当該候補者に通知しなければならない。

4 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第11項において準用する同条第1項の規定により選挙長から、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

5 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちに理由を付して、その旨を告示しなければならない。

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、昭和58年9月22日から施行する。

(平成7年選管告示第64号)

この告示は、平成7年10月18日から施行する。

(平成14年選管告示第7号)

この告示は、平成14年3月5日から施行する。

(平成30年選管告示第4号)

この告示は、平成30年3月2日から施行する。

画像

弥富市議会の議員及び弥富市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年9月22日 選挙管理委員会告示第53号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年9月22日 選挙管理委員会告示第53号
平成7年10月18日 選挙管理委員会告示第64号
平成14年3月5日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年3月2日 選挙管理委員会告示第4号