○弥富市出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則
昭和63年3月31日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、出納員以外の会計職員の職として次の職を置く。
(1) 分任出納員
(2) 現金取扱員
(3) 物品取扱員
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
昭和63年3月31日 規則第2号
(昭和63年3月31日施行)