○弥富市出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月31日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、出納員以外の会計職員の職として次の職を置く。

(1) 分任出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

弥富市出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月31日 規則第2号

(昭和63年3月31日施行)