○弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項に基づく市長が定める額
平成5年4月30日
告示第80号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年弥富町条例第24号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、町長が定める額を次のように定め、平成5年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
なお、平成3年弥富町告示第61号(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項に基づく町長の定める額)及び平成4年弥富町告示第70号(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の3第1項に基づく町長の定める額)は、平成5年4月30日限り廃止する。
弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 | 年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,166円 | 13,207円 | 45歳以上50歳未満 | 7,212円 | 22,444円 |
20歳以上25歳未満 | 5,691円 | 13,207円 | 50歳以上55歳未満 | 7,109円 | 24,625円 |
25歳以上30歳未満 | 6,194円 | 14,410円 | 55歳以上60歳未満 | 6,698円 | 24,863円 |
30歳以上35歳未満 | 6,574円 | 17,067円 | 60歳以上65歳未満 | 5,651円 | 21,245円 |
35歳以上40歳未満 | 6,782円 | 19,457円 | 65歳以上70歳未満 | 3,980円 | 15,827円 |
40歳以上45歳未満 | 7,139円 | 21,258円 | 70歳以上 | 3,980円 | 13,207円 |
前文(平成6年告示第25号)抄
平成6年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成7年告示第28号)抄
平成7年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成7年告示第46号)抄
平成7年8月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成8年告示第37号)抄
平成8年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成9年告示第48号)抄
平成9年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成10年告示第54号)抄
平成10年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成11年告示第73号)抄
平成11年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成12年告示第54号)抄
平成12年5月以後の月分(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年5月1日以後(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成13年告示第72号)抄
平成13年5月以後の月分(年齢階層が55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年5月1日以後(年齢階層が55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成14年告示第62号)抄
平成14年5月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年5月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成15年告示第71号)抄
平成15年6月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年6月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成16年告示第79号)抄
平成16年7月以後の月分(年齢階層が20歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年7月1日以後(年齢階層が20歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成17年告示第83号)抄
平成17年4月以後の月分(年齢階層が50歳以上55歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が50歳以上55歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成18年告示第170号)抄
平成18年9月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年9月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成19年告示第104号)抄
平成19年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成20年告示第88号)抄
平成20年4月以後の月分(年齢階層が35歳以上40歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が35歳以上40歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成21年告示第86号)抄
平成21年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成22年告示第106号)抄
平成22年6月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年6月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成23年告示第99号)抄
平成23年7月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年7月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成24年告示第102号)抄
平成24年4月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに年齢階層が30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに年齢階層が30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成25年告示第80号)抄
平成25年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成26年告示第80号)抄
平成26年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が25歳以上30歳未満、40歳以上45歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が25歳以上30歳未満、40歳以上45歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成27年告示第84号)抄
平成27年4月以後の月分(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成28年告示第84号)抄
平成28年4月以後の月分(年齢階層が40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成29年告示第87号)抄
平成29年4月以後の月分(年齢階層が40歳以上45歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が40歳以上45歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額にあっては、同年5月24日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(平成30年告示第81号)抄
平成30年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額並びに20歳未満及び45歳以上50歳未満の最低限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額並びに20歳未満及び45歳以上50歳未満の最低限度額にあっては、同年5月22日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(令和元年告示第87号)抄
平成31年4月以後の月分(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、令和元年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び平成31年4月1日以後(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、令和元年6月8日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(令和2年告示第95号)抄
令和2年4月以後の月分(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が40歳以上45歳未満の最低限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が40歳以上45歳未満の最低限度額にあっては、同年6月30日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(令和3年告示第92号)抄
令和3年4月以後の月分(年齢階層が45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年6月29日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(令和4年告示第100号)抄
令和4年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年7月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。
前文(令和5年告示第99号)抄
令和5年4月以後の月分(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。