○弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項に基づく市長が定める額

平成5年4月30日

告示第80号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年弥富町条例第24号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、町長が定める額を次のように定め、平成5年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

なお、平成3年弥富町告示第61号(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項に基づく町長の定める額)及び平成4年弥富町告示第70号(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の3第1項に基づく町長の定める額)は、平成5年4月30日限り廃止する。

弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の市長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,263円

13,442円

45歳以上50歳未満

7,433円

22,886円

20歳以上25歳未満

5,872円

13,442円

50歳以上55歳未満

7,290円

24,916円

25歳以上30歳未満

6,380円

14,842円

55歳以上60歳未満

6,975円

25,385円

30歳以上35歳未満

6,712円

17,619円

60歳以上65歳未満

5,860円

21,314円

35歳以上40歳未満

7,078円

20,649円

65歳以上70歳未満

4,060円

16,075円

40歳以上45歳未満

7,268円

21,971円

70歳以上

4,060円

13,442円

(平成6年告示第25号)

平成6年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成7年告示第28号)

平成7年5月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成7年告示第46号)

平成7年8月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成8年告示第37号)

平成8年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成9年告示第48号)

平成9年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成10年告示第54号)

平成10年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成11年告示第73号)

平成11年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成12年告示第54号)

平成12年5月以後の月分(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年5月1日以後(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成13年告示第72号)

平成13年5月以後の月分(年齢階層が55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年5月1日以後(年齢階層が55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成14年告示第62号)

平成14年5月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年5月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成15年告示第71号)

平成15年6月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年6月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成16年告示第79号)

平成16年7月以後の月分(年齢階層が20歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年7月1日以後(年齢階層が20歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成17年告示第83号)

平成17年4月以後の月分(年齢階層が50歳以上55歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が50歳以上55歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成18年告示第170号)

平成18年9月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年9月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成19年告示第104号)

平成19年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成20年告示第88号)

平成20年4月以後の月分(年齢階層が35歳以上40歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が35歳以上40歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成21年告示第86号)

平成21年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、35歳以上40歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成22年告示第106号)

平成22年6月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年6月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成23年告示第99号)

平成23年7月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年7月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年4月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成24年告示第102号)

平成24年4月以後の月分(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに年齢階層が30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が60歳以上65歳未満の最低限度額並びに年齢階層が30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、55歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成25年告示第80号)

平成25年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び50歳以上55歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成26年告示第80号)

平成26年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が25歳以上30歳未満、40歳以上45歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が25歳以上30歳未満、40歳以上45歳未満及び60歳以上65歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成27年告示第84号)

平成27年4月以後の月分(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満及び55歳以上60歳未満の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成28年告示第84号)

平成28年4月以後の月分(年齢階層が40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年6月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成29年告示第87号)

平成29年4月以後の月分(年齢階層が40歳以上45歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が40歳以上45歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額にあっては、同年5月24日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(平成30年告示第81号)

平成30年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額並びに20歳未満及び45歳以上50歳未満の最低限度額にあっては、同年6月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最高限度額並びに20歳未満及び45歳以上50歳未満の最低限度額にあっては、同年5月22日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(令和元年告示第87号)

平成31年4月以後の月分(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、令和元年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び平成31年4月1日以後(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、令和元年6月8日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(令和2年告示第95号)

令和2年4月以後の月分(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が40歳以上45歳未満の最低限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額並びに年齢階層が40歳以上45歳未満の最低限度額にあっては、同年6月30日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(令和3年告示第92号)

令和3年4月以後の月分(年齢階層が45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満及び55歳以上60歳未満の最高限度額にあっては、同年6月29日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(令和4年告示第100号)

令和4年4月以後の月分(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満、65歳以上70歳未満及び70歳以上の最低限度額並びに年齢階層が20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、40歳以上45歳未満、50歳以上55歳未満及び70歳以上の最高限度額にあっては、同年7月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(令和5年告示第99号)

令和5年4月以後の月分(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月以後の月分)の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後(年齢階層が35歳以上40歳未満、40歳以上45歳未満、45歳以上50歳未満、50歳以上55歳未満、55歳以上60歳未満及び65歳以上70歳未満の最高限度額にあっては、同年7月1日以後)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

(令和6年告示第129号)

令和6年4月以後の月分の年金たる補償に係る補償基礎額及び同年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条…

平成5年4月30日 告示第80号

(令和6年10月9日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成5年4月30日 告示第80号
平成6年5月6日 告示第25号
平成7年5月11日 告示第28号
平成7年9月21日 告示第46号
平成8年5月28日 告示第37号
平成9年6月3日 告示第48号
平成10年6月25日 告示第54号
平成11年7月12日 告示第73号
平成12年5月23日 告示第54号
平成13年5月23日 告示第72号
平成14年5月21日 告示第62号
平成15年5月30日 告示第71号
平成16年6月30日 告示第79号
平成17年6月13日 告示第83号
平成18年4月1日 告示第109号
平成18年8月28日 告示第170号
平成19年5月28日 告示第104号
平成20年5月28日 告示第88号
平成21年5月28日 告示第86号
平成22年5月28日 告示第106号
平成23年6月10日 告示第99号
平成24年5月29日 告示第102号
平成25年5月31日 告示第80号
平成26年5月26日 告示第80号
平成27年5月8日 告示第84号
平成28年5月27日 告示第84号
平成28年12月28日 告示第155号
平成29年5月23日 告示第87号
平成30年5月21日 告示第81号
令和元年6月7日 告示第87号
令和2年6月29日 告示第95号
令和3年6月28日 告示第92号
令和4年6月30日 告示第100号
令和5年6月30日 告示第99号
令和6年10月9日 告示第129号