○弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2に基づく市長が定める金額
平成8年5月28日
告示第38号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年弥富町条例第24号)第10条の2の規定に基づき、町長が定める金額を次のように定める。
弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の市長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。)。 | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。)。 | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
前文(平成11年告示第74号)抄
平成11年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成12年告示第55号)抄
平成12年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成15年告示第72号)抄
平成15年6月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成16年告示第80号)抄
平成16年7月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成18年告示第171号)抄
平成18年9月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成20年告示第89号)抄
平成20年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成22年告示第107号)抄
平成22年6月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成23年告示第100号)抄
平成23年7月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成24年告示第103号)抄
平成24年6月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成27年告示第85号)抄
平成27年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成28年告示第85号)抄
平成28年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成29年告示第88号)抄
平成29年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成30年告示第82号)抄
平成30年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(令和元年告示第88号)抄
平成31年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(令和2年告示第96号)抄
令和2年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(令和3年告示第93号)抄
令和3年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(令和4年告示第101号)抄
令和4年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(令和5年告示第100号)抄
令和5年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(令和6年告示第130号)抄
令和6年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。