○弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号に基づく市長が定める施設
平成8年5月28日
告示第36号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年弥富町条例第24号)第10条の2第2号の規定に基づき、町長が定める施設を次のように定める。
弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
前文(平成18年告示第172号)抄
平成18年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。
前文(平成19年告示第33号)抄
平成18年10月以後の月分に係る介護補償について適用する。