○弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号に基づく市長が定める施設

平成8年5月28日

告示第36号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年弥富町条例第24号)第10条の2第2号の規定に基づき、町長が定める施設を次のように定める。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(平成18年告示第172号)

平成18年4月以後の月分に係る介護補償について適用する。

(平成19年告示第33号)

平成18年10月以後の月分に係る介護補償について適用する。

弥富市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号に基づく…

平成8年5月28日 告示第36号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成8年5月28日 告示第36号
平成13年5月23日 告示第73号
平成18年4月1日 告示第111号
平成18年8月28日 告示第172号
平成18年10月1日 告示第193号
平成19年3月30日 告示第33号
平成25年4月1日 告示第72号
平成28年9月30日 告示第127号
平成28年12月28日 告示第157号