○弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和40年2月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡によりその職を離れたときはその月まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年弥富町条例第2号)に定める額の旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号から第5号まで若しくは同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れた者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れた日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の165」とする。

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年弥富町条例第12号)の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日前までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

3 第4条の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の条例の例による。

(条例の廃止)

4 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年弥富町条例第12号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

5 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して期末手当を支給する。

6 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

7 十四山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において十四山村議会の議員であった者で、編入日以後において市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の規定により引き続き弥富市議会の議員として在任するもの(以下「旧十四山村議会の議員」という。)の報酬月額については、別表の規定にかかわらず、十四山村議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和45年十四山村条例第14号。以下「旧十四山村条例」という。)の規定の例による。

8 旧十四山村議会の議員については、その十四山村議会の議員としての在職期間は、弥富町議会の議員としての在職期間とみなし、第6条の規定を適用する。

9 編入日前に旧十四山村条例の規定により支給すべき事由を生じた報酬及び費用弁償については、同条例の規定の例による。

(昭和41年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項ただし書中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

(昭和42年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和42年6月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和42年6月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和45年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和44年12月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和46年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和45年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和48年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和48年11月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和48年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和49年11月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和49年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和51年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定は、同年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和52年9月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和52年9月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、昭和58年12月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで並びに附則第7項及び第8項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給について、改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、弥富市職員の給与に関する条例及び弥富市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年弥富市条例第13号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

498,000円

副議長

446,000円

議員

398,000円

弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和40年2月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年2月16日 条例第3号
昭和41年2月26日 条例第6号
昭和42年9月30日 条例第15号
昭和44年2月13日 条例第3号
昭和45年2月14日 条例第3号
昭和46年2月17日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和48年1月17日 条例第2号
昭和48年12月14日 条例第27号
昭和49年5月16日 条例第16号
昭和49年6月25日 条例第22号
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和51年9月28日 条例第17号
昭和51年10月30日 条例第20号
昭和52年12月26日 条例第31号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年6月27日 条例第17号
昭和55年12月23日 条例第24号
昭和59年2月1日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和61年3月28日 条例第4号
平成元年3月29日 条例第4号
平成2年6月28日 条例第10号
平成3年3月28日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第2号
平成8年3月29日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第15号
平成11年3月30日 条例第7号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第17号
平成19年9月28日 条例第14号
平成20年9月30日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第3号
平成26年12月26日 条例第27号
平成28年3月31日 条例第13号
平成28年9月30日 条例第33号
平成28年12月28日 条例第41号
平成30年3月30日 条例第5号
平成31年1月31日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第59号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年5月31日 条例第11号
令和5年1月31日 条例第5号