○弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬を年額又は月額で受ける非常勤の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その年又は月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、特別職の職員で非常勤のものの報酬額及びその支給については、昭和31年9月30日まで、なお従前の例による。

(議会の議員等の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例及び弥富町公平委員会の委員の給与等に関する条例の廃止)

3 議会の議員等の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和30年弥富町条例第36号)及び弥富町公平委員会の委員の給与等に関する条例(昭和30年弥富町条例第17号)は、昭和31年9月30日をもってこれを廃止する。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

4 十四山村の編入の日前に十四山村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年十四山村条例第15号)の規定により支給すべき事由を生じた報酬及び費用弁償については、同条例の規定の例による。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、「教育長を兼ねる委員」の報酬に関しては昭和32年4月1日から、「農業委員会部長」及び「同部長代理」の報酬に関しては同年7月20日からそれぞれ適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和42年6月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、昭和42年6月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年弥富町条例第13号)は、廃止する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の別表の規定は適用せず、この条例による改正前の別表(以下「旧別表」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧別表中「

産業医

年額 120,000円

」とあるのは、「

産業医

年額 180,000円

」とする。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

この条例中別表教育委員会委員の項の改正規定は平成29年4月1日から、同表農業委員会の部の改正規定は同年7月16日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 37,000円

農業委員会

会長

月額 29,000円

会長職務代理者

月額 24,000円

委員

月額 20,000円

農地利用最適化推進委員

月額 20,000円

選挙管理委員会

委員長

日額 10,500円

委員

日額 9,000円

補充員

日額 9,000円

公平委員会

委員長

日額 10,500円

委員

日額 9,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された監査委員

日額 16,500円

議会の議員のうちから選任された監査委員

日額 13,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,000円

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

総合計画審議会委員

日額 5,000円

行政改革推進委員会委員

日額 5,000円

行政不服審査会委員

日額 15,000円

個人情報保護審議会委員

日額 15,000円

情報公開審査会委員

日額 15,000円

男女共同参画審議会委員

日額 5,000円

防災会議委員

日額 5,000円

国民保護協議会委員

日額 5,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 5,000円

いじめ問題専門委員会委員

日額 15,000円

いじめ問題調査委員会委員

日額 15,000円

社会教育委員

日額 5,000円

青少年問題協議会委員

日額 5,000円

文化財保護審議会委員

日額 5,000円

子ども・子育て会議委員

日額 5,000円

児童館運営委員会委員

日額 5,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 5,000円

農政推進協議会委員

日額 5,000円

都市計画審議会委員

日額 5,000円

産業医

年額 180,000円

学校医

年額 1校当たり基本額171,000円に割当児童又は生徒1人につき260円を加算した額

学校歯科医

年額 1校当たり基本額155,000円に割当児童又は生徒1人につき200円を加算した額

学校薬剤師

年額 1校当たり70,500円

保育所医

年額 1所当たり基本額171,000円に割当児童1人につき260円を加算した額

保育所歯科医

年額 1所当たり基本額155,000円に割当児童1人につき260円を加算した額

生活保護嘱託医

月額 80,000円

保健センター管理者

年額 130,000円

スポーツ推進委員

年額 62,000円

上記以外の特別職の職員

月額 220,000円以内において市長が定める額

弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第11号
昭和32年3月11日 条例第2号
昭和32年9月20日 条例第16号
昭和36年3月10日 条例第5号
昭和36年12月23日 条例第18号
昭和38年3月27日 条例第3号
昭和39年3月31日 条例第6号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和41年3月17日 条例第8号
昭和42年9月30日 条例第16号
昭和44年3月29日 条例第4号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年3月27日 条例第3号
昭和49年3月28日 条例第1号
昭和50年3月27日 条例第5号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第4号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第5号
昭和61年3月28日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第7号
平成3年3月28日 条例第2号
平成3年6月29日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第3号
平成6年9月29日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第1号
平成15年9月30日 条例第18号
平成16年3月31日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第20号
平成21年3月31日 条例第6号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第5号
平成25年9月30日 条例第26号
平成27年3月31日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第1号
平成28年12月28日 条例第39号
平成30年3月30日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第16号
平成30年9月28日 条例第33号
平成31年3月29日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第48号
令和2年3月31日 条例第2号
令和5年1月31日 条例第1号