○弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬を年額又は月額で受ける非常勤の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
(日割計算の方法)
第4条 日割計算は、その年又は月の現日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第5条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年弥富町条例第2号)に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、特別職の職員で非常勤のものの報酬額及びその支給については、昭和31年9月30日まで、なお従前の例による。
(議会の議員等の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例及び弥富町公平委員会の委員の給与等に関する条例の廃止)
3 議会の議員等の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和30年弥富町条例第36号)及び弥富町公平委員会の委員の給与等に関する条例(昭和30年弥富町条例第17号)は、昭和31年9月30日をもってこれを廃止する。
(十四山村の編入に伴う経過措置)
4 十四山村の編入の日前に十四山村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年十四山村条例第15号)の規定により支給すべき事由を生じた報酬及び費用弁償については、同条例の規定の例による。
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、「教育長を兼ねる委員」の報酬に関しては昭和32年4月1日から、「農業委員会部長」及び「同部長代理」の報酬に関しては同年7月20日からそれぞれ適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和42年6月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、昭和42年6月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年弥富町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の別表の規定は適用せず、この条例による改正前の別表(以下「旧別表」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧別表中「
産業医 | 年額 120,000円 |
」とあるのは、「
産業医 | 年額 180,000円 |
」とする。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)
この条例中別表教育委員会委員の項の改正規定は平成29年4月1日から、同表農業委員会の部の改正規定は同年7月16日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会委員 | 月額 37,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 29,000円 | |
会長職務代理者 | 月額 24,000円 | ||
委員 | 月額 20,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 20,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 10,500円 | |
委員 | 日額 9,000円 | ||
補充員 | 日額 9,000円 | ||
公平委員会 | 委員長 | 日額 10,500円 | |
委員 | 日額 9,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 日額 16,500円 | |
議会の議員のうちから選任された監査委員 | 日額 13,500円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | ||
選挙長 投票所の投票管理者 期日前投票所の投票管理者 開票管理者 投票所の投票立会人 期日前投票所の投票立会人 開票立会人 選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額 | ||
総合計画審議会委員 | 日額 5,000円 | ||
行政改革推進委員会委員 | 日額 5,000円 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 15,000円 | ||
個人情報保護審議会委員 | 日額 15,000円 | ||
情報公開審査会委員 | 日額 15,000円 | ||
男女共同参画審議会委員 | 日額 5,000円 | ||
防災会議委員 | 日額 5,000円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 5,000円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 5,000円 | ||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 5,000円 | ||
いじめ問題専門委員会委員 | 日額 15,000円 | ||
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 15,000円 | ||
社会教育委員 | 日額 5,000円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 5,000円 | ||
文化財保護審議会委員 | 日額 5,000円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 日額 5,000円 | ||
児童館運営委員会委員 | 日額 5,000円 | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 5,000円 | ||
農政推進協議会委員 | 日額 5,000円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 5,000円 | ||
産業医 | 年額 180,000円 | ||
学校医 | 年額 1校当たり基本額171,000円に割当児童又は生徒1人につき260円を加算した額 | ||
学校歯科医 | 年額 1校当たり基本額155,000円に割当児童又は生徒1人につき200円を加算した額 | ||
学校薬剤師 | 年額 1校当たり70,500円 | ||
保育所医 | 年額 1所当たり基本額171,000円に割当児童1人につき260円を加算した額 | ||
保育所歯科医 | 年額 1所当たり基本額155,000円に割当児童1人につき260円を加算した額 | ||
生活保護嘱託医 | 月額 80,000円 | ||
保健センター管理者 | 年額 130,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 62,000円 | ||
上記以外の特別職の職員 | 月額 220,000円以内において市長が定める額 |