○弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

昭和55年12月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年弥富町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。)の報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 条例第2条に規定する報酬は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により支給する。

区分

支給の方法

日額

当日以降翌月末まで

月額

当月の16日以降翌月末まで

年額

報酬額の2分の1の額をそれぞれ9月又は10月及び翌年3月

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月22日から適用する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則(昭和31年弥富町規則第1号)は、廃止する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

昭和55年12月23日 規則第16号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年12月23日 規則第16号
平成3年6月29日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第4号