○弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年2月11日

条例第2号

弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(昭和30年弥富町条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。

(期末手当)

第5条 期末手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第20条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の175」とし、期末手当基礎額については、給料の月額に次に掲げる額を加算した額とする。

(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して加算する額 給料の月額に100分の20を乗じて得た額

(2) 管理又は監督の地位にあることにより加算する額 給料の月額に100分の25を乗じて得た額

(給与の支給方法等)

第6条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の例による。

(旅費の額)

第8条 宿泊料、食卓料、移転料、日当及び死亡手当の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するもの以外の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(旅費の支給方法等)

第9条 前2条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他市長等の旅費については、一般職の職員の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条及び第7条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(施行日までの旅費)

2 昭和36年3月31日までの旅費支給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規定に基づいて、昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額とする。

(昭和39年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和42年6月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和42年6月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和44年12月1日からこの条例の公布の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和45年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例の公布の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和48年11月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和48年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和49年11月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和49年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第2項、第7条から第9条まで及び別表第2の規定は、同年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和52年9月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和52年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和59年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例に基づいて、昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和59年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の弥富町特別職の職員の給与及び旅費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(弥富町名誉町民条例の一部改正)

2 弥富町名誉町民条例(昭和37年弥富町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町自治功労者礼遇条例の一部改正)

3 弥富町自治功労者礼遇条例(昭和37年弥富町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで並びに附則第7項及び第8項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の弥富市職員等の旅費に関する条例及び弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の弥富市職員等の旅費に関する条例、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び弥富市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の第1条及び別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市長等(弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条に規定する市長等をいう。)の期末手当の支給について、改正後の同条例第5条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とし」とあるのは「と、弥富市職員の給与に関する条例及び弥富市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年弥富市条例第13号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

931,000円

副市長

770,000円

教育長

672,000円

別表第2(第8条関係)

1 内国旅行の旅費

(1) 宿泊料及び食卓料

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

13,100円

11,800円

2,600円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の特別区の存する地域、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市その他これらに準ずる地域で市長が規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

(2) 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

2 外国旅行の旅費

日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

416,000

備考

1 指定都市とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年2月11日 条例第2号

(令和6年12月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年2月11日 条例第2号
昭和39年2月8日 条例第3号
昭和40年2月16日 条例第2号
昭和41年2月26日 条例第5号
昭和42年9月30日 条例第14号
昭和44年2月13日 条例第3号
昭和44年7月11日 条例第13号
昭和45年2月14日 条例第2号
昭和46年2月17日 条例第2号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年1月17日 条例第1号
昭和48年3月27日 条例第8号
昭和48年12月14日 条例第26号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和49年6月25日 条例第21号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和51年9月28日 条例第18号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和53年3月25日 条例第6号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和54年6月27日 条例第12号
昭和55年12月23日 条例第25号
昭和59年2月1日 条例第2号
昭和59年6月27日 条例第17号
昭和61年1月21日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第5号
平成2年6月28日 条例第12号
平成3年3月28日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第4号
平成11年12月27日 条例第18号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第22号
平成15年12月26日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第51号
平成18年12月28日 条例第79号
平成19年9月28日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第4号
平成26年12月26日 条例第24号
平成26年12月26日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第14号
平成28年9月30日 条例第34号
平成28年12月28日 条例第42号
平成30年3月30日 条例第6号
平成31年1月31日 条例第4号
令和元年12月27日 条例第60号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年5月31日 条例第12号
令和5年1月31日 条例第6号
令和5年12月28日 条例第31号
令和6年12月31日 条例第26号