○弥富市教育長の勤務時間等に関する条例

昭和55年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。)については、弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条第5項第3条第2項第4条第5条第6条第1項第8条第1項及び第2項第8条の3第1項第8条の4第1項から第3項まで、第10条第1項第12条第3項第15条第1項並びに第16条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、研修を受ける場合その他教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和55年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和59年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の弥富町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで並びに附則第7項及び第8項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の弥富市職員等の旅費に関する条例、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び弥富市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の弥富市教育長の勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の弥富市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弥富市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥富市教育長の勤務時間等に関する条例

昭和55年3月27日 条例第5号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和55年12月23日 条例第26号
昭和59年2月1日 条例第3号
昭和61年1月21日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第6号
平成2年6月28日 条例第13号
平成3年3月28日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第5号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第51号
平成19年9月28日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第5号
平成26年12月26日 条例第24号
平成26年12月26日 条例第29号
平成27年3月31日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第15号
平成30年6月29日 条例第30号