○弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則
昭和36年2月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号。以下「条例」という。)附則第15項に規定する職員で常時勤務を要するもの(以下「技能労務職員」という。)の給与その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 技能労務職員の給料月額は、別表第1による。
(初任給)
第3条 新たに技能労務職員となった者の初任給は、別表第2に掲げる額とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。
(給与の額、支給条件、支給方法等)
第4条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額、支給条件、支給方法等については、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関しては、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、すべて一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、給与の内払とみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給料表の給料月額のうち、市長が定めるところにより当該技能労務職員の属する職務の級及び当該技能労務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用される技能労務職員及び非常勤の技能労務職員
(2) 弥富市職員の定年等に関する条例(昭和58年弥富町条例第6号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している技能労務職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。)
附則(昭和40年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和41年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(暫定手当及び昭和43年4月1日以後の給料月額等)
2 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間その職員に適用される給料表の号給に対応する附則別表の暫定手当定額表に掲げる額をまた改正後の規則別表1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以後における適用については、弥富町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年弥富町条例第1号)附則第7項及び第8項の例により支給する。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 切替日における号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)により切替日の前日において職員が受けていた号給の4号給下位の号給又は給料月額とする。ただし、改正前の規則の1号給から4号給までの号給の給料月額を受けていた職員の切替日から昭和45年3月31日までの間における給料月額は、切替日の前日において職員が受けていた給料月額にそれぞれ2,700円を加えた額とする。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
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2 | 3 |
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3 | 4 |
|
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4 | 5 |
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5 | 6 |
|
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6 | 7 |
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7 | 8 | 3 | 35,600 |
8 | 9 | 6 | 36,800 |
9 | 10 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(特定の号給の切替え)
2 切替日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が16号給より上位の号給である職員の切替日における号給は、旧号給の直近上位の号給とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則(以下「旧規則」という。)の適用を受ける職員(以下次項において「適用職員」という。)の切替日における号給は、附則別表第1の切替表の旧規則の規定による旧号給に対応する号給(以下「新号給」という。)とする。
(特定号給職員の切替え)
3 前項の適用職員で附則別表第2に規定する新号給に切り替えられる職員の給料月額は、切替日から同欄に定める期間については、同表の新号給に対応する暫定給料月額とする。
(期間の通算等)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定をいう。)による昇給については、旧規則の規定により昇給すべきであった日から附則別表第2に定める新号給に対応する期間を経過した日とする。
(給与の内払)
5 職員が旧規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
適用職員の切替表
新号給等 | 旧号給 | 新号給等 | 旧号給 | ||
職務の等級 | 号給 | 職務の等級 | 号給 | ||
1等級 | 9 | 19 | 2等級 | 3 | 2 |
10 | 20 | 4 | 3 | ||
11 | 21 | 5 | 4 | ||
12 | 22 | 6 | 5 | ||
13 | 23 | 7 | 6 | ||
14 | 24 | 8 | 7 | ||
15 | 25 | 9 | 8 | ||
| 26 | 10 | 9 | ||
16 | 27 | 11 | 10 | ||
17 | 28 | 12 | 11 | ||
18 | 29 |
| 12 | ||
19 | 30 | 13 | 13 | ||
20 | 31 | 14 | 14 | ||
21 | 32 | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | |||
17 | 17 | ||||
19 | 18 |
附則別表第2
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 備考 |
1等級 | 10 | 3月 | 105,300円 | 旧号給27号給を除く |
11 | 3 | 108,400 | ||
12 | 3 | 111,200 | ||
13 | 3 | 114,000 | ||
14 | 3 | 116,800 | ||
15 | 6 | 119,100 | ||
16 | 6 | 121,400 | ||
18 | 3 | 128,100 | ||
19 | 3 | 130,500 | ||
20 | 3 | 134,400 | ||
2等級 | 12 | 3 | 79,400 | 旧号給13号給を除く |
13 | 6 | 81,400 | ||
14 | 3 | 85,400 | ||
15 | 6 | 87,400 | ||
16 | 3 | 91,500 | ||
19 | 3 | 98,700 |
附則(昭和51年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(職務の等級の決定)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、町長が定める。
(号給の切替え及び決定)
3 前項の規定により職務の等級を決定されることとなる職員(附則第5項に規定する者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額の給料月額が、前項の規定により決定された職務の等級欄にある場合はその給料月額をもってその者の号給とし、ない場合は直近上位の給料月額をもってその者の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
附則(昭和58年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
1 適用職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
3級 | |
4級 | |
1等級 | 5級 |
附則別表第2
1 適用職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
2 | 2 | 2 |
|
| 1 |
3 | 3 | 3 |
|
| 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
| 2 |
5 | 5 | 5 | 2 |
| 3 |
6 | 6 | 6 | 3 |
| 4 |
7 | 7 | 7 | 4 |
| 5 |
8 | 8 | 8 | 4 |
| 6 |
9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 |
10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 |
11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 9 |
12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 10 |
13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 11 |
14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 12 |
15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 13 |
16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 14 |
17 | 17 | 17 | 12 | 9 | 15 |
18 | 18 | 18 | 13 | 10 | 16 |
19 | 19 | 19 | 14 | 11 | 17 |
20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 18 |
21 | 21 | 21 | 16 | 13 | 19 |
22 | 22 | 22 | 17 | 14 | 20 |
23 | 23 | 23 | 18 | 15 | 21 |
24 | 24 | 24 | 19 | 16 | 22 |
25 | 25 |
|
|
| 23 |
附則(昭和61年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
単純労務職員給料表の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
単純労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則(平成19年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則中別表第1の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の弥富市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項(弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は弥富市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年弥富町条例第1号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(弥富市職員の給与に関する条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(弥富市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の弥富市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は弥富市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年弥富町条例第1号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(弥富市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、弥富市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年弥富市条例第21号)第1条の規定による改正後の弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号。以下この項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則第4条又は弥富市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年弥富町条例第1号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(弥富市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年弥富町条例第51号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年弥富市規則第26号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年弥富市規則第26号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年弥富市規則第26号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第2条の規定による改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下この条において「新技能労務職員給与規則」という。)附則第4項から第6項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は令和5年改正条例附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(令和5年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が令和5年改正条例第4条の規定による改正後の弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第4項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新技能労務職員給与規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、市長が定めるところにより当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 令和5年改正条例第5条の規定による改正後の弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条に規定する育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、令和5年改正条例第6条の規定による改正後の弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合においては、令和5年改正条例第5条の規定による改正後の弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の表第6条第1項の項及び第6条第2項及び第4項の項の規定は、適用しない」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新技能労務職員給与規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、市長が定めるところにより当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和5年改正条例第6条の規定による改正後の弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 前3項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | ||
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | ||
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | ||
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | ||
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | ||
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | ||
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | ||
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | ||
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | ||
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | ||
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | ||
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | ||
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | ||
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | ||
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | ||
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | ||
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | ||
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | ||
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | ||
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | ||
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | ||
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | ||
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | ||
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | ||
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | ||
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | ||
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | ||
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | ||
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | ||
30 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | ||
31 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | ||
32 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | ||
33 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | ||
34 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | ||
35 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | ||
36 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | ||
37 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | ||
38 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | ||
39 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | ||
40 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | ||
41 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | ||
42 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | ||
43 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | ||
44 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | ||
45 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | ||
46 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | ||
47 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | ||
48 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | ||
49 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | ||
50 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | ||
51 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | ||
52 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | ||
53 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | ||
54 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | ||
55 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | ||
56 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | ||
57 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | ||
58 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | ||
59 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | ||
60 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | ||
61 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | ||
62 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | ||
63 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | ||
64 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | ||
65 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | ||
66 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | ||
67 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | ||
68 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | ||
69 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | ||
70 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | ||
71 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | ||
72 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | ||
73 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | ||
74 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | ||
75 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | ||
76 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | ||
77 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | ||
78 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | ||
79 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | ||
80 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | ||
81 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | ||
82 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | ||
83 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | ||
84 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | ||
85 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | ||
86 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | ||
87 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | ||
88 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | ||
89 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | ||
90 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | ||
91 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | ||
92 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | ||
93 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | ||
94 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | ||
95 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | ||
96 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | ||
97 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | ||
98 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | ||
99 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | ||
100 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | ||
101 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | ||
102 | 228,500 | 263,200 | 299,200 | ||
103 | 228,900 | 263,500 | 299,500 | ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||
122 | 268,300 | 305,200 | |||
123 | 268,600 | 305,500 | |||
124 | 268,900 | 305,700 | |||
125 | 269,100 | 305,900 | |||
126 | 269,300 | 306,200 | |||
127 | 269,600 | 306,500 | |||
128 | 269,900 | 306,700 | |||
129 | 270,100 | 306,900 | |||
130 | 270,300 | 307,200 | |||
131 | 270,600 | 307,500 | |||
132 | 270,900 | 307,700 | |||
133 | 271,100 | 307,900 | |||
134 | 271,300 | ||||
135 | 271,600 | ||||
136 | 271,900 | ||||
137 | 272,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
193,600 | 204,700 | 223,200 |
別表第2 初任給基準表(第3条関係)
技能労務職給料表初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
高校卒 | 1級9号給 |