○弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則

昭和36年2月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号。以下「条例」という。)附則第15項に規定する職員で常時勤務を要するもの(以下「技能労務職員」という。)の給与その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 技能労務職員の給料月額は、別表第1による。

(初任給)

第3条 新たに技能労務職員となった者の初任給は、別表第2に掲げる額とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。

(給与の額、支給条件、支給方法等)

第4条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額、支給条件、支給方法等については、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、すべて一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、給料表の給料月額のうち、市長が定めるところにより当該技能労務職員の属する職務の級及び当該技能労務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用される技能労務職員及び非常勤の技能労務職員

(2) 弥富市職員の定年等に関する条例(昭和58年弥富町条例第6号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している技能労務職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。)

6 前2項に定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額その他前2項の規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和40年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和41年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(暫定手当及び昭和43年4月1日以後の給料月額等)

2 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間その職員に適用される給料表の号給に対応する附則別表の暫定手当定額表に掲げる額をまた改正後の規則別表1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以後における適用については、弥富町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年弥富町条例第1号)附則第7項及び第8項の例により支給する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 切替日における号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)により切替日の前日において職員が受けていた号給の4号給下位の号給又は給料月額とする。ただし、改正前の規則の1号給から4号給までの号給の給料月額を受けていた職員の切替日から昭和45年3月31日までの間における給料月額は、切替日の前日において職員が受けていた給料月額にそれぞれ2,700円を加えた額とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

35,600

8

9

6

36,800

9

10

9

38,100

(昭和47年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(特定の号給の切替え)

2 切替日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が16号給より上位の号給である職員の切替日における号給は、旧号給の直近上位の号給とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則(以下「旧規則」という。)の適用を受ける職員(以下次項において「適用職員」という。)の切替日における号給は、附則別表第1の切替表の旧規則の規定による旧号給に対応する号給(以下「新号給」という。)とする。

(特定号給職員の切替え)

3 前項の適用職員で附則別表第2に規定する新号給に切り替えられる職員の給料月額は、切替日から同欄に定める期間については、同表の新号給に対応する暫定給料月額とする。

(期間の通算等)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定をいう。)による昇給については、旧規則の規定により昇給すべきであった日から附則別表第2に定める新号給に対応する期間を経過した日とする。

(給与の内払)

5 職員が旧規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

適用職員の切替表

新号給等

旧号給

新号給等

旧号給

職務の等級

号給

職務の等級

号給

1等級

9

19

2等級

3

2

10

20

4

3

11

21

5

4

12

22

6

5

13

23

7

6

14

24

8

7

15

25

9

8

 

26

10

9

16

27

11

10

17

28

12

11

18

29

 

12

19

30

13

13

20

31

14

14

21

32

15

15

 

16

16

17

17

19

18

附則別表第2

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

新号給

期間

暫定給料月額

備考

1等級

10

3月

105,300円

旧号給27号給を除く

11

3

108,400

12

3

111,200

13

3

114,000

14

3

116,800

15

6

119,100

16

6

121,400

18

3

128,100

19

3

130,500

20

3

134,400

2等級

12

3

79,400

旧号給13号給を除く

13

6

81,400

14

3

85,400

15

6

87,400

16

3

91,500

19

3

98,700

(昭和51年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(職務の等級の決定)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、町長が定める。

(号給の切替え及び決定)

3 前項の規定により職務の等級を決定されることとなる職員(附則第5項に規定する者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額の給料月額が、前項の規定により決定された職務の等級欄にある場合はその給料月額をもってその者の号給とし、ない場合は直近上位の給料月額をもってその者の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昭和58年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の弥富町職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

1 適用職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

1 適用職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

 

 

1

2

2

2

 

 

1

3

3

3

 

 

1

4

4

4

1

 

2

5

5

5

2

 

3

6

6

6

3

 

4

7

7

7

4

 

5

8

8

8

4

 

6

9

9

9

5

1

7

10

10

10

5

2

8

11

11

11

6

3

9

12

12

12

7

4

10

13

13

13

8

5

11

14

14

14

9

6

12

15

15

15

10

7

13

16

16

16

11

8

14

17

17

17

12

9

15

18

18

18

13

10

16

19

19

19

14

11

17

20

20

20

15

12

18

21

21

21

16

13

19

22

22

22

17

14

20

23

23

23

18

15

21

24

24

24

19

16

22

25

25

 

 

 

23

(昭和61年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

単純労務職員給料表の職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

単純労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成19年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則中別表第1の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の弥富市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第6項(弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は弥富市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年弥富町条例第1号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(弥富市職員の給与に関する条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(弥富市職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の弥富市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は弥富市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年弥富町条例第1号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(弥富市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、弥富市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年弥富市条例第21号)第1条の規定による改正後の弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号。以下この項において「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則第4条又は弥富市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年弥富町条例第1号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に給与条例第1条に規定する一般職に属する職員(給与条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(弥富市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年弥富町条例第51号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年弥富市規則第26号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年弥富市規則第26号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年弥富市規則第26号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下この条において「新技能労務職員給与規則」という。)附則第4項から第6項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は令和5年改正条例附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(令和5年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が令和5年改正条例第4条の規定による改正後の弥富市職員の給与に関する条例(昭和36年弥富町条例第1号)第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第4項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新技能労務職員給与規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、市長が定めるところにより当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 令和5年改正条例第5条の規定による改正後の弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条に規定する育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、令和5年改正条例第6条の規定による改正後の弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合においては、令和5年改正条例第5条の規定による改正後の弥富市職員の育児休業等に関する条例(平成4年弥富町条例第1号)第16条の表第6条第1項の項及び第6条第2項及び第4項の項の規定は、適用しない」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新技能労務職員給与規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、市長が定めるところにより当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和5年改正条例第6条の規定による改正後の弥富市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年弥富町条例第2号)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 前3項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

別表第2 初任給基準表(第3条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級9号給

弥富市技能労務職員の給与その他勤務条件に関する規則

昭和36年2月11日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年2月11日 規則第1号
昭和40年2月16日 規則第2号
昭和41年2月26日 規則第2号
昭和42年2月20日 規則第12号
昭和43年1月24日 規則第2号
昭和44年2月13日 規則第2号
昭和45年2月14日 規則第2号
昭和46年2月16日 規則第3号
昭和46年12月24日 規則第12号
昭和47年12月22日 規則第6号
昭和48年12月4日 規則第11号
昭和49年12月27日 規則第13号
昭和50年12月20日 規則第6号
昭和51年12月24日 規則第9号
昭和52年12月26日 規則第9号
昭和53年12月22日 規則第22号
昭和54年12月22日 規則第9号
昭和55年12月23日 規則第13号
昭和57年2月2日 規則第4号
昭和57年3月24日 規則第8号
昭和58年12月23日 規則第12号
昭和60年2月1日 規則第2号
昭和61年1月21日 規則第2号
昭和61年12月24日 規則第21号
昭和62年12月24日 規則第9号
昭和63年12月23日 規則第15号
平成元年12月25日 規則第19号
平成2年12月28日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年12月28日 規則第25号
平成5年12月24日 規則第25号
平成6年12月22日 規則第26号
平成7年12月26日 規則第15号
平成8年12月26日 規則第24号
平成9年12月25日 規則第25号
平成10年12月24日 規則第22号
平成11年12月27日 規則第19号
平成12年3月30日 規則第7号
平成14年12月27日 規則第33号
平成15年11月28日 規則第23号
平成17年11月30日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第36号
平成21年11月30日 規則第30号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年11月30日 規則第28号
平成26年12月26日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年1月31日 規則第2号
令和元年12月27日 規則第41号
令和5年1月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第13号