○弥富市財政状況の公表に関する条例
平成2年6月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例で定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経営の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、弥富市公告式条例(昭和30年弥富町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6月間は、弥富市役所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。
2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和30年弥富町条例第37号)は、廃止する。