○弥富市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和49年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、これを本市以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため本市以外の者が所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡及び減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け及び減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認められるとき。

(物品の交換)

第5条 物品は、その経費の低減を図るため、市長が特に必要があると認めるときは、これを本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(物品の無償譲渡及び減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け及び減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

2 十四山村の編入の日前に十四山村財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和39年十四山村条例第120号)の規定によりなされた貸付けは、この条例の規定にかかわらず、十四山村財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例の規定の例による。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥富市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例

昭和49年3月28日 条例第12号

(平成31年3月29日施行)