○弥富市財政調整基金条例
昭和45年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 災害復旧その他財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、弥富市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 災害復旧その他財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。