○弥富市地域福祉振興基金条例

平成2年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 少子高齢化社会に向けて福祉活動の促進を図るための必要な財源を確保するため、弥富市地域福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、福祉活動の促進を図るための財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、福祉活動の促進を図るための事業の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第56号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

弥富市地域福祉振興基金条例

平成2年3月28日 条例第6号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月28日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第56号