○弥富市教育委員会公告式規則
平成12年9月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育長が署名しなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
(1) 市役所掲示場
(2) 十四山支所掲示場
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
2 前条第2項の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(施行期日)
第4条 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程は、当該教育委員会規則又は当該規程に特別の定めがあるもののほか、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 弥富町教育委員会公告式規則(昭和31年弥富町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。