○弥富市教育委員会表彰規則
昭和52年3月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)所属教職員、児童生徒その他弥富市教育発展に寄与するところ大なるものに対して、その功績に報いるため、表彰状、感謝状及び善行賞の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次に掲げるものについて教育委員会がこれを行う。
(1) 表彰状
愛知県教育表彰規則(昭和24年愛知県教育委員会規則第5号)に準ずるものとする。
(2) 感謝状
教育機関に対し援助又は協力のあったもの
その他必要と認めるもの
(3) 善行賞
特に児童生徒又は住民から賞讃を受ける善行又は篤行があったもの
(表彰の時期等)
第3条 表彰は、教育委員会において随時行う。
2 表彰状は、原則として教育長名で行う。
3 感謝状及び善行賞は、原則として教育委員会名で行う。
4 表彰は、全て記念品を加授することができる。
(表彰の内申)
第4条 表彰の手続は、教育委員会が所管する学校長がこの規則に該当すると認めるものがあるときは、その経歴、功績等を詳記した表彰内申書(別記様式)を添え教育委員会に内申するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。