○弥富市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、教育長が必要があると認めたときは、会議に諮って会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要があると認めたとき、又は委員2人以上から書面で開催の請求があったときに、その事件に限り開くものとする。

(議席)

第5条 委員の議席は、教育長が定める。

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、これを省略することができる。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 一の議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

4 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第11条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の記載事項)

第13条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席した委員の氏名

(3) 出席した事務局の職員の氏名

(4) 教育長報告の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(会議録の作成等)

第14条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。

2 会議において前項の承認をしたときは、教育長、教育長が指名した委員1人及び会議録を作成した職員が署名しなければならない。

3 教育委員会において非公開としたときの会議の会議録は、前条及び前2項に準じて別に作成するものとする。

4 第1項の規定により承認をした会議録にあっては公表し、前項の会議録にあっては公表しないものとする。

(請願及び陳情)

第15条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第16条 会議は、傍聴することができる。ただし、教育委員会において非公開としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮って、これを決する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 弥富町教育委員会会議規則(昭和30年弥富町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成12年教委規則第8号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 弥富町教育委員会会議傍聴規則(平成10年弥富町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第3条第2項、第4条第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条第2項、第10条第1項、第2項及び第4項、第11条第1項及び第2項、第13条第1項及び第2項、第14条第2項、第15条並びに第17条の規定の適用はせず、この規則による改正前の第2条、第3条、第5条第2項、第6条第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条第2項、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項、第16条第2項、第17条並びに第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

弥富市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月4日施行)