○弥富市教育委員会会議傍聴規則

平成10年6月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市教育委員会会議規則(昭和31年弥富町教育委員会規則第2号。以下「会議規則」という。)第16条第2項の規定に基づき、弥富市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始時刻の30分前から5分前までの間に、日付並びに住所及び氏名を記載した傍聴申込書を提出して、係員の指図に従って傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険物と認められるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 拡声機、笛その他これらに類するものを携帯している者

(4) 張り紙、旗、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者

(5) 写真機、録音機その他これらに類するものを携帯している者(第5条ただし書の規定による教育長の許可を受けた者を除く。)

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、談話し、拍手し、又は騒ぎ立てないこと。

(4) 議事について、批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケンその他これらに類するものを着用しないこと。

(6) 携帯電話、無線機その他これらに類するものを使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(撮影及び録音の禁止)

第5条 傍聴人は、写真、動画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、教育長が許可した場合は、この限りでない。

(教育長の指示)

第6条 教育長は、この規則に定めるもののほか、会議を適正に運営するため、傍聴人に対し必要な指示を行うことができる。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則又は前条の教育長の指示に違反するときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(非公開とされたときの会議)

第8条 傍聴人は、会議が会議規則第16条第1項ただし書の規定により非公開とされた場合は、直ちに退場しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 傍聴人規則(昭和31年弥富町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成12年教委規則第8号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第3条第5号、第5条ただし書、第6条、第7条及び第9条の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条第5号、第5条ただし書、第6条、第7条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

弥富市教育委員会会議傍聴規則

平成10年6月25日 教育委員会規則第1号

(平成28年10月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年6月25日 教育委員会規則第1号
平成12年9月29日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年10月4日 教育委員会規則第3号