○弥富市教育委員会事務局等組織規則

平成3年3月28日

教委規則第1号

弥富町教育委員会事務局組織規則(昭和55年弥富町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教育機関」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 弥富市立図書館条例(昭和60年弥富町条例第10号)に規定する弥富市立図書館(以下「図書館」という。)

(2) 弥富市歴史民俗資料館条例(平成3年弥富町条例第17号)に規定する弥富市歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)

(3) 弥富市総合社会教育センター条例(平成元年弥富町条例第14号)に規定する弥富市総合社会教育センター(以下「総合社会教育センター」という。)

(4) 弥富市十四山スポーツセンター条例(平成18年弥富町条例第32号)に規定する弥富市十四山スポーツセンター(以下「十四山スポーツセンター」という。)

(5) 弥富市十四山公民館条例(平成18年弥富町条例第33号)に規定する弥富市十四山公民館(以下「十四山公民館」という。)

(7) 弥富市文化広場条例(昭和56年弥富町条例第13号)に規定する弥富市文化広場(以下「文化広場」という。)

(事務局の組織)

第3条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に教育部を置く。

2 教育部に次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課に同表の右欄に掲げるグループを置く。

グループ

学校教育課

学校教育グループ 施設管理グループ

生涯学習課

生涯学習グループ スポーツ振興グループ

(教育機関の組織)

第4条 次の表の左欄に掲げる部又は課に同表の中欄に掲げる教育機関を置き、当該教育機関に同表の右欄に掲げるグループを置く。

部又は課

教育機関

グループ

教育部

図書館

図書グループ

歴史民俗資料館

文化財グループ

生涯学習課

総合社会教育センター


十四山スポーツセンター

施設管理グループ

十四山公民館


コミュニティセンター


文化広場


(事務局の事務分掌)

第5条 事務局に属する課及びグループの事務分掌は、次のとおりとする。

グループ

事務分掌

学校教育課

学校教育グループ

(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(2) 教育委員会規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 儀式、表彰、請願及び陳情に関すること。

(4) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(5) 教育行政に係る企画立案及び調整に関すること。

(6) 教育行政に関する相談に関すること。

(7) 学校設置、変更及び廃止に関すること。

(8) 県費負担教職員の任免、懲戒その他の進退の内申に関すること。

(9) 県費負担教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(11) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(12) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(13) 県費負担教職員の研修及び教育指導に関すること。

(14) 学校体育及び文化並びに部活動に関すること。

(15) 通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。

(16) 通学路の設定及びその安全の確保に関すること。

(17) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(18) 児童及び生徒並びに県費負担教職員の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(19) 学校の環境衛生に関すること。

(20) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(21) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(22) 学校災害に係る補償等に関すること。

(23) 学校給食に関すること。

(24) 適応指導教室に関すること。

(25) 私立高等学校の授業料補助に関すること。

(26) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

施設管理グループ

(1) 教育委員会の所管に係る予算の総括に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理、保存及び廃棄に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 県費負担教職員以外の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 学校の施設の整備、維持及び管理に関すること。

(6) 学校の施設台帳及び財産台帳の整備に関すること。

(7) 学校の備品台帳の整備に関すること。

(8) 学校の教材及び教具の整備に関すること。

(9) 他課の分掌に属さない事項に関すること。

生涯学習課

生涯学習グループ

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育施設(スポーツ施設を除く。)の整備、維持及び管理に関すること。

(3) 社会教育に関する諸施策の企画、調査研究及び実施に関すること。

(4) 生涯学習に関する諸施策の企画、調査研究及び総合調整に関すること。

(5) 生涯学習及び社会教育に関する講座の開設及び運営に関すること。

(6) 青少年教育に関すること。

(7) 女性教育に関すること。

(8) 家庭教育に関すること。

(9) 視聴覚教育に関すること。

(10) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(11) 文化の振興に関すること。

スポーツ振興グループ

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) スポーツ施設の整備、維持及び管理に関すること。

(3) 生涯スポーツの計画及び振興に関すること。

(4) 学校施設の開放に関すること。

(5) 社会体育関係団体の指導育成に関すること。

(教育機関の事務分掌)

第6条 教育機関の事務分掌は、次のとおりとする。

教育機関

グループ

事務分掌

図書館

図書グループ

(1) 図書館の施設の整備、維持及び管理に関すること。

(2) 図書館資料の収集及び整理に関すること。

(3) 図書館資料の利用及び管理に関すること。

(4) 読書相談等に関すること。

(5) 他の図書館との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。

(6) 読書会、研究会、鑑賞会その他読書の奨励に関すること。

歴史民俗資料館

文化財グループ

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 歴史民俗資料館の施設の整備、維持及び管理に関すること。

(3) 文化財の保護に関すること。

(4) 民芸の普及、育成及び調査研究に関すること。

(5) 民芸品等の収集、保管、展示及び調査研究に関すること。

(6) 市誌編さんに関すること。

十四山スポーツセンター

施設管理グループ

十四山スポーツセンターの管理及び運営に関すること。

十四山公民館

 

十四山公民館の管理及び運営に関すること。

コミュニティセンター

 

コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。

(事務局の職制)

第7条 次の表の左欄に掲げる事務局の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループリーダー

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる事務局の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

次長

部長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

課長補佐

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 グループリーダーは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査をもって充てる。

(教育機関の職制)

第8条 次の表の左欄に掲げる教育機関の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

図書館

歴史民俗資料館

総合社会教育センター

十四山スポーツセンター

十四山公民館

文化広場

館長

上司の命を受け、図書館、歴史民俗資料館、総合社会教育センター、十四山スポーツセンター、十四山公民館又は文化広場の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

コミュニティセンター

所長

上司の命を受け、コミュニティセンターの事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループリーダー

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる教育機関の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

図書館

歴史民俗資料館

総合社会教育センター

十四山スポーツセンター

十四山公民館

文化広場

主幹

館長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

館長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

館長補佐

館長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

コミュニティセンター

主幹

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

所長補佐

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 グループリーダーは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査をもって充てる。

(役付職以外の一般職員の職)

第9条 前2条に規定する役付職のほか、事務局及び学校その他の教育機関の組織に、次の表の左欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主事

一般事務をつかさどる。

技師

一般技術をつかさどる。

用務員

使走その他の学校用務に従事する。

(準用)

第10条 弥富市行政文書管理規程(平成14年弥富町訓令第3号)及び弥富市職員服務規程(昭和49年弥富町訓令第1号)の規定は、事務局及び教育機関の事務の処理及び職員の服務について準用する。

(新規発生事務等の分掌の決定)

第11条 新たに事務が発生した場合又は分掌事務の内容について疑義が生じた場合は、教育長が関係の部課長と協議して決定する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第7号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(教育長の職務を代理する吏員を定める規則の一部改正)

2 教育長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和57年弥富町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富町教育委員会組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 教育長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和57年弥富町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

弥富市教育委員会事務局等組織規則

平成3年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月28日 教育委員会規則第1号
平成3年9月20日 教育委員会規則第7号
平成4年6月23日 教育委員会規則第3号
平成7年3月27日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号
平成12年5月23日 教育委員会規則第5号
平成13年4月19日 教育委員会規則第3号
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年3月18日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第14号
令和2年1月7日 教育委員会規則第1号
令和2年4月7日 教育委員会規則第3号
令和3年3月3日 教育委員会規則第2号
令和3年6月30日 教育委員会規則第5号
令和5年2月2日 教育委員会規則第2号