○弥富市教育委員会決裁規程
平成6年3月30日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、弥富市教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和51年弥富町教育委員会規則第2号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育長に委任された事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長又は弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補助機関が、教育長に委任された事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育委員会の補助機関が、この訓令に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 弥富市教育委員会事務局等組織規則(平成3年弥富町教育委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)第7条第1項に規定する部長をいう。
(6) 次長 組織規則第7条第2項に規定する次長をいう。
(7) 課長 組織規則第7条第1項に規定する課長をいう。
(8) グループリーダー 組織規則第7条第1項及び第8条第1項に規定するグループリーダーをいう。
(9) 教育機関の長 組織規則第2条に規定する図書館及び歴史民俗資料館の長をいう。
(効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第4条 事務は、原則として、グループリーダーの意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(教育長の決裁事項)
第5条 教育長は、別表第1に定める教育長の決裁区分に属する事項を決裁するものとする。
(部長の専決事項)
第6条 部長は、別表第1に定める部長の決裁区分に属する事項を専決するものとする。
(教育機関の長の専決事項)
第8条 教育機関の長は、別表第3に定める事項を専決するものとする。
(承認による専決事項)
第9条 部長、課長及び教育機関の長は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめその上位の決裁権者(以下「上司」という。)の承認を得て専決することができる。
(代決)
第11条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 部長が不在のときは、当該事務を所掌する次長(次長が置かれていないとき、又は次長もともに不在のときは、当該事務を所掌する課長又は教育機関の長)がその事務を代決する。
3 課長又は教育機関の長が不在のときは、当該事務を所掌するグループリーダーがその事務を代決する。
(代決の制限)
第12条 前条の場合であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第13条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定期的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年6月1日から施行し、改正後の弥富町教育委員会決裁規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年5月9日から施行し、改正後の弥富町教育委員会決裁規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月7日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第7条関係)
決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 部長 | 課長共通 | 備考 | |||
庶務関係 | 会議 | 連絡会議 | 招集及び案件 | ||||
各種会議 | 重要な招集及び案件 | 定例的な招集及び案件 | 軽易な招集及び案件 | ||||
事務引継ぎ | 部長、次長及び課長等 | 主幹以下 | |||||
公印 | 作成、改刻及び廃止 | ||||||
文書 | 受領及び発送 | 文書の受領、収受及び発送 | |||||
保存及び廃棄 | 課における文書の保存及び廃棄 | ||||||
文書の処理 | 調査、報告、依頼、進達、副申、通知、申請、協議、届出、照会、回答 その他これらに類するもの | 重要なもの | やや重要なもの | 定例的又は軽易なもの | |||
証明及び閲覧 | 特に異例のもの | 異例のもの | 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの | ||||
情報公開 | 審査請求に対する裁決 | 行政文書の開示決定等 | |||||
個人情報保護 | 審査請求に対する裁決 | 保有個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等 | |||||
その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | ① 所管事務についての関係者の呼出し通知 ② 定期又は軽易な出版物の刊行 | ① 原簿、台帳等の作成及び記載の確認 ② 例規集、統計書等の出版物の贈与 | 出版物の刊行については、総務部長に合議すること。 | |||
法制 | 公示及び令達(告示、公示その他) | 重要なもの | ① 定例的なもの ② 他官庁から依頼の告示及び公示の掲示 | ||||
人事関係 | 職制 | 所属職員の事務分担 | |||||
任免 | 任用 | 会計年度任用職員 | 総務部長に合議すること。 | ||||
退職 | 会計年度任用職員 | ||||||
異動 | 会計年度任用職員 | ||||||
出勤停止及び休職 | 会計年度任用職員 | 副市長に合議すること。 | |||||
附属機関等の委員の任免 | 市長決裁とする。 | ||||||
年次有給休暇等 | 職務に専念する義務の免除 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | 部長、次長及び課長等が週休日、休日及び代休日を除いて連続する5日以上の期間について使用しようとする場合又は承認を受けようとする場合は、市長決裁とする。 | ||
年次有給休暇 | 部長 | 次長及び課長等 | 主幹以下(週休日、休日及び代休日を除いて連続する5日以上の期間について使用しようとする場合は、人事秘書課長に合議) | ||||
病気休暇 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
夏季休暇 | 部長 | 次長及び課長等 | 主幹以下 | ||||
特別休暇(夏季休暇を除く。) | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
欠勤 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
服務届 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
休職者の状況報告 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
介護休暇及び介護時間 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
週休日及び勤務時間の割振り | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
週休日の振替等及び代休日の指定 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
時間外勤務代休時間の指定 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
育児休業、育児短時間勤務及び部分休業 | 市長決裁とする。 | ||||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 部長 | 次長及び課長等 | 主幹以下 | |||
管理職員特別勤務 | 部長 | 次長及び課長等 | 主幹 | ||||
早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限 | 部長(副市長に合議) | 次長及び課長等(総務部長に合議) | 主幹以下(人事秘書課長に合議) | ||||
タイムカード等の管理 | 所属職員 | ||||||
身分及び服制 | 特殊な身分証票の交付 | ||||||
事故等の報告 | 市長決裁とする。 | ||||||
旅行命令 | 県内 | 部長 | 次長及び課長等 | 主幹以下 | |||
県外 | 部長、次長及び課長等 | 主幹以下 | |||||
外国 | 市長決裁とする。 |
備考 この表において「課長等」とは、課長及び教育機関の長をいう。
別表第2(第7条関係)
課 | 決裁事項 |
生涯学習課 | 総合社会教育センター、十四山スポーツセンター、十四山公民館、十四山体育館、コミュニティセンター、文化広場、運動広場、武道場及び開放する学校施設の利用許可に関すること。 |
別表第3(第8条関係)