○弥富市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成10年4月30日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員で常勤の一般職に属するもの(以下「教育委員会職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 教育委員会職員(次条に規定する職員を除く。)の勤務時間の割振り等は、弥富市職員の例による。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第3条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表の左欄に掲げる特別の形態によって勤務する必要のある職員の種類の区分に応じて同表の右欄に掲げる勤務時間等とする。

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年6月17日から施行する。

(平成18年教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第6号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第4号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年1月4日から施行する。

別表(第3条関係)

特別の形態によって勤務する必要のある職員の種類

勤務時間等

勤務時間

休憩時間

週休日

備考

図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで又は午前10時30分から午後零時まで及び午後1時から午後7時15分まで

午後零時から午後1時まで

月曜日及び1週間を通じて1日

月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、別に定める。

総合社会教育センターに勤務する職員

午前8時45分から午後零時まで及び午後1時から午後5時30分まで又は午前9時から午後零時まで及び午後1時から午後5時45分まで

午後零時から午後1時まで

月曜日及び1週間を通じて1日

月曜日が休日に当たるときは、別に定める。

午後1時15分から午後4時45分まで及び午後5時45分から午後10時まで

午後4時45分から午後5時45分まで

十四山スポーツセンターに勤務する職員

午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

月曜日及び1週間を通じて1日

月曜日が休日に当たるときは、別に定める。

コミュニティセンターに勤務する職員

午前9時から午後零時まで及び午後1時から午後5時45分まで

午後零時から午後1時まで

月曜日及び1週間を通じて1日

月曜日が休日に当たるときは、別に定める。

歴史民俗資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

月曜日及び1週間を通じて1日

月曜日が休日に当たるときは、別に定める。

学校に勤務する用務員

午前7時45分から午後4時30分までの間の7時間45分

午後零時30分から午後4時30分までの間に1時間

日曜日及び土曜日

 

弥富市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成10年4月30日 教育委員会訓令第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成11年6月17日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成18年10月31日 教育委員会訓令第6号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年12月28日 教育委員会訓令第4号
平成30年6月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年12月28日 教育委員会訓令第4号
令和6年1月4日 教育委員会訓令第2号