○弥富市立学校管理規則

昭和34年1月1日

教委規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動(第2条―第8条の2)

第3章 教科書以外の教材の取扱い(第9条―第11条)

第4章 職員の組織及び服務(第12条―第28条)

第5章 施設等の管理(第29条―第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、もって学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 校長は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により、教育課程を編成しなければならない。

(教育課程等の届出)

第3条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会が定める基準により企画し、及び実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常災害等による臨時休業の報告)

第5条 校長は、非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

(学期及び休業日)

第6条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日のほか、休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から入学式の前日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める日

(休業日の変更の届出)

第7条 校長は、学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第8条 校長は、児童又は生徒について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第8条の2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に対して、出席停止に関する意見を具申するものとする。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による具申を受け、当該児童又は生徒が前項各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認めたときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命じようとする場合には、事前に児童又は生徒及び保護者からの意見聴取を行わなければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定により出席停止を命ずる場合には、理由及び期間を記載した文書にて通知しなければならない。

5 教育委員会は、学校及び関係機関等との連携の下に、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、復帰後の適切な指導等教育上必要な措置を講ずるものとする。

第3章 教科書以外の教材の取扱い

(教材の取扱い)

第9条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。

(教材の届出)

第10条 校長は、学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第11条 削除

第4章 職員の組織及び服務

(主幹教諭)

第12条 学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教務主任)

第13条 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(校務主任)

第14条 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(学年主任)

第15条 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(保健主事)

第16条 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主事)

第17条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(進路指導主事)

第18条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(司書教諭)

第19条 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(主任養護教諭)

第19条の2 学校に、主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の養護に関する事項を整理する。

(栄養教諭)

第19条の3 学校に、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第20条 第13条第14条第17条及び第18条に規定する教務主任、校務主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 第15条に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 第16条に規定する保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

4 第19条に規定する司書教諭は、当該学校の教諭(司書教諭の講習を修了した者に限る。)の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

5 第19条の2に規定する主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(その他の主任等)

第21条 学校においては、第12条から第19条の3までに規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(事務職員)

第22条 学校に、次の表の左欄に掲げる事務職員の職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員は、校長の監督を受け、別表第1に定める事務等をつかさどる。

3 愛知県教育委員会事務処理特例条例(平成12年愛知県条例第18号)により弥富市が処理する事務は、総括事務長又は事務長を置く学校にあっては総括事務長又は事務長に、総括事務長及び事務長を置かない学校にあっては校長に委任する。

(事務主任)

第22条の2 前条の規定にかかわらず、学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、主任又は主事の中から教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

(学校栄養職員)

第22条の3 学校に、次の表の左欄に掲げる学校栄養職員の職のうち必要な職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

2 学校栄養職員は、校長の監督を受け、別表第2に定める事務等をつかさどる。

(栄養主任)

第22条の4 前条の規定にかかわらず、学校に栄養主任を置くことができる。

2 栄養主任は、主任又は技師の中から教育委員会が命ずる。

3 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。

(共同学校事務室)

第22条の5 教育委員会は、2以上の学校における事務処理体制の整備及び事務処理の効率化を進め、並びに学校経営に関する支援を行うため、次の表の左欄に掲げる共同実施ブロックごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる構成校のうちいずれかの学校に、共同学校事務室を置くことができる。

共同実施ブロック

構成校

Aブロック

弥富中学校 桜小学校 大藤小学校

栄南小学校 日の出小学校

Bブロック

十四山中学校 弥富北中学校 弥生小学校

白鳥小学校 十四山東部小学校 十四山西部小学校

2 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 施設設備の整備に関する事務

(3) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(4) 教職員の福利厚生に関する事務

(5) 教育委員会から委任を受けた事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室において事務を行うことが当該事務の効果的な処理に資するものとして認められる事務

3 前2項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(校務の分掌)

第23条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。

2 校長は、校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第23条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校運営に関する意見聴取)

第23条の3 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。

2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(職員に関する報告)

第24条 校長は、所属職員について長期の休養、死亡その他重要と認める事項が生じたときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

(研修)

第25条 校長は、所属職員の現職研修に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(旅行)

第26条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

2 校長の宿泊を要する旅行は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(休暇)

第27条 職員の年次有給休暇は、校長にあっては教育長に、その他の者にあっては校長に届け出なければならない。

2 前項に規定する休暇以外の休暇は、校長にあっては教育長の、その他の者にあっては校長の承認を得なければならない。

3 校長は、前2項の規定により届出を受理し、又は承認するときは、校務の正常な運営を妨げないよう考慮しなければならない。

(非常災害時の措置)

第28条 校長は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて、人命の安全並びに学校の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

第5章 施設等の管理

(施設等の整備)

第29条 校長は、学校の施設等の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(管理計画等)

第30条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設等の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(亡失及び損傷の報告等)

第31条 校長は、盗難、災害等の事故により学校の施設等の全部又は一部が亡失し、又は損傷した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設等の使用)

第32条 校長は、学校の施設等を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

2 校長は、前項の場合において、その使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設等の使用の状況について、毎年度教育委員会に報告しなければならない。

(施設等の変更)

第33条 校長は、学校の施設等に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

第6章 雑則

(雑則)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富町立学校管理規則の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第5号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、第12条の5、第12条の6及び第12条の7の改正規定は、昭和46年5月26日から適用する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富町立学校管理規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正後の弥富町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第13条から第19条に規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事又は寮務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第13条から第19条の各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事又は寮務主任を命ぜられたものとする。

(昭和55年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正後の弥富町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第23条に規定する事務主任の職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第23条の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の弥富町立学校管理規則第20条の2第1項の規定にかかわらず、学級の数が11以下の学校にあっては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市立学校管理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市立学校管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

事務職員の職務内容(事務職員以外が担当する職務内容を含む。)

区分

職務内容

関係事務

学校経営

企画経営への参画に関すること。

・企画委員会への参画

・職員会議及び各種委員会への参画

諸規定の制定及び管理に関すること。

・庶務、人事、会計及び管財に関する規定の管理

・諸規定に係る指導及び助言

学校事務全般に関すること。

・学校事務全般について連絡調整並びに指導及び助言

庶務

庶務に関すること。

・公印の管理関係事務

・諸証明関係事務

・その他の庶務関係事務

文書及び情報に関すること。

・文書、データ等管理関係事務

・情報公開関係事務

・その他の情報管理関係事務

調査及び統計に関すること。

・基幹統計等関係事務

・その他の調査及び統計関係事務

就学援助に関すること。

・就学援助等関係事務

学籍に関すること。

・児童及び生徒の転出入関係事務

・学籍管理関係事務

教科書に関すること。

・教科用図書給与等関係事務

人事

人事記録に関すること。

・職員の採用、退職及び異動関係事務

・履歴書等人事記録関係事務

・表彰等関係事務

・免許状関係事務

服務に関すること。

・服務記録関係事務

・諸規定に係る指導及び助言

給与及び旅費に関すること。

・昇給昇格関係事務

・給与支払及び税務関係事務

・諸手当認定及び確認事務並びに指導及び助言

・旅費請求、支払及び予算管理

福利厚生に関すること。

・共済組合及び互助会関係事務

・社会保険及び雇用保険関係事務

・公務災害関係事務

・労働安全衛生関係事務

経理

市費に関すること。

・予算の執行計画、執行及び決算並びに予算編成関係事務

・補助金及び委託料等関係事務

・契約及び履行関係事務

・公金収納関係事務

学校納付金に関すること。

・集金計画、執行及び決算関係事務

・口座振替関係事務

・各種会計執行管理

管財

物品管理に関すること。

・消耗品の出納及び保管関係事務

・物品の出納、維持及び管理関係事務

・物品の寄附及び採納関係事務

施設及び設備に関すること。

・施設、設備の維持及び管理関係事務

・防災計画、器具の保守及び安全点検関係事務

・学校開放関係事務

別表第2(第22条の3関係)

学校栄養職員の職務内容

区分

職務内容

関係事務

運営

運営管理に関すること。

・基本計画策定及び組織への参画

・施設、設備、食事環境及び配食に係る指導及び助言

栄養管理に関すること。

・献立作成及び調理指導

・給食日誌及び栄養月報の作成報告

物資管理に関すること。

・物資購入業務への指導及び助言

衛生

衛生管理に関すること。

・調理員の衛生指導

・施設及び設備の衛生管理

・作業工程表の作成及び日常点検表の管理

・検収及び検食の管理

指導

給食指導に関すること。

・給食の指導の補佐

栄養指導に関すること。

・集団又は個別指導及び資料の提供

啓発活動に関すること。

・献立表及び給食だよりの作成

・試食会及び懇談会への参画

弥富市立学校管理規則

昭和34年1月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年1月1日 教育委員会規則第5号
昭和40年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和40年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和42年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和49年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年3月29日 教育委員会規則第1号
平成4年5月26日 教育委員会規則第2号
平成4年10月29日 教育委員会規則第4号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成13年12月19日 教育委員会規則第5号
平成14年3月4日 教育委員会規則第1号
平成15年3月4日 教育委員会規則第1号
平成19年6月29日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年3月18日 教育委員会規則第3号
平成25年4月10日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成26年12月26日 教育委員会規則第2号
平成29年6月30日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第5号
令和6年1月4日 教育委員会規則第1号