○弥富市総合社会教育センター条例

平成元年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 市民の社会教育及び社会体育の振興並びに生活の向上を図るため、次のように総合社会教育センターを設置する。

(1) 名称 弥富市総合社会教育センター

(2) 位置 弥富市前ケ須町野方802番地20

2 弥富市総合社会教育センター(以下「総合社会教育センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 弥富市中央公民館

(2) 弥富市総合体育館

(管理)

第2条 総合社会教育センターの管理は、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第3条 総合社会教育センターに、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 総合社会教育センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可に際して、総合社会教育センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 総合社会教育センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可された利用目的に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(特別の設備の設置)

第9条 利用者は、総合社会教育センターの施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は原状の変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 特別の設備をし、若しくは原状の変更をした利用者が利用を終わったとき、又は利用の停止若しくは利用の許可の取消しがなされたときは、直ちに特別の設備を撤去し、かつ、総合社会教育センターの施設を原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 弥富町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年弥富町条例第11号)は、廃止する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公の施設の利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の各条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該公の施設の利用に係るこの条例による改正後の各条例に定める額の使用料を徴収することとする。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

中央公民館使用料

(1) 施設使用料

(単位:円)

利用区分

使用料の額

備考

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後10時

ホール

2,680

(3,230)

3,630

(4,310)

4,580

(5,390)

10,890

(12,930)


ステージ

940

(1,030)

1,320

(1,380)

1,650

(1,720)

3,910

(4,130)


第1会議室

600

(880)

770

(1,130)

1,200

(1,750)

2,570

(3,760)


第2会議室

960

(1,130)

1,290

(1,440)

1,610

(2,080)

3,860

(4,650)


第3会議室

570

(610)

770

(920)

960

(1,230)

2,300

(2,760)


第4会議室

420

(610)

630

(920)

840

(1,230)

1,890

(2,760)


研修室

830

(880)

1,110

(1,160)

1,390

(1,750)

3,330

(3,790)


視聴覚室

1,570

(1,630)

2,090

(2,180)

2,610

(2,720)

6,270

(6,530)


美術実習室

540

(610)

730

(920)

910

(1,230)

2,180

(2,760)


調理室

1,000

(1,120)

1,340

(1,440)

1,670

(1,750)

4,010

(4,310)

ガス使用料を含む。

第1和室(55畳)

1,020

(1,130)

1,370

(1,750)

1,710

(2,360)

4,100

(5,240)


第2和室(45畳)

840

(1,120)

1,120

(1,440)

1,430

(2,080)

3,390

(4,640)


第3和室(21畳)

600

(880)

770

(1,130)

1,200

(1,750)

2,570

(3,760)


備考

1 当日の利用時間には、会場の準備及び片付け時間を含むものとする。

2 当日以外の日に準備等を行う場合は、その準備等に要した利用時間帯の額を加算する。

3 冷暖房期間中に利用するときは、(    )内の額とする。

(2) ホール附属設備使用料

(単位:円)

附属設備の名称

単位

使用料の額

特殊音響装置

一式

2,100

特殊舞台照明設備

一式

3,000

備考

1 使用料は、利用区分(午前、午後、夜間を各1回、全日を3回)により徴収する。

2 特殊舞台照明設備の夜間利用は、当該区分使用料の2倍額とする。

別表第2(第5条関係)

総合体育館使用料

(単位:円)

利用区分

単位

使用料の額

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

専用利用

アリーナ

アマチュアスポーツ又はレクリエーションに利用する場合

全面利用

5,700

7,120

9,520

22,340

2分の1の面積を1単位とするとき

2,850

3,560

4,760

11,170

3分の1の面積を1単位とするとき

1,900

2,370

3,170

7,440

4分の1の面積を1単位とするとき

1,420

1,780

2,380

5,580

上記以外で利用する場合

全面利用

11,400

14,240

19,040

44,680

第1多目的室

全面利用

1,690

(2,220)

2,250

(2,970)

2,530

(3,340)

6,470

(8,530)

2分の1の面積を1単位とするとき

840

(1,110)

1,120

(1,480)

1,260

(1,670)

3,220

(4,260)

第2多目的室

310

(410)

420

(550)

470

(630)

1,200

(1,590)

第3多目的室

480

(640)

650

(850)

730

(960)

1,860

(2,450)

第1武道場

1,470

1,960

2,200

5,630

第2武道場

1,470

1,960

2,200

5,630

役員室

700

(780)

940

(1,050)

1,130

(1,180)

2,770

(3,010)

個人利用

第1多目的室、第2多目的室又は第3多目的室

大人

1回

300

小人(小・中学生)

150

備考

1 当日の利用時間には、会場の準備及び片付け時間を含むものとする。

2 当日以外の日に準備等を行う場合は、その準備等に要した利用時間帯の額を加算する。

3 冷暖房を利用するときは、( )内の額とする。

弥富市総合社会教育センター条例

平成元年3月29日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月29日 条例第14号
平成3年3月28日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第3号
平成23年9月30日 条例第20号
平成23年12月28日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第1号
平成28年9月30日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第27号
令和3年9月30日 条例第16号