○弥富市運動広場条例

昭和49年9月27日

条例第95号

(設置)

第1条 市民の健康及び福祉の増進を図るため、次のように運動広場を設置する。

名称

位置

亀の子グランド

弥富市駒野町3番地

二葉グランド

弥富市鍋田町稲山100番地

鍋田川グランド

弥富市大藤町110番地

子宝グランド

弥富市子宝三丁目33番地

上野グランド

弥富市上野町2番地32

境港多目的グランド

弥富市境町先

木曽川グランド

弥富市中山町松山先

八穂グランド

弥富市鍋田町八穂398番地1

水明テニスコート

弥富市五明三丁目16番地

二葉テニスコート

弥富市鍋田町稲山99番地

子宝テニスコート

弥富市子宝三丁目33番地

おみよしテニスコート

弥富市平島町西新田1244番地4

(管理)

第2条 運動広場の管理は、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第3条 運動広場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可に際して、運動広場の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第4条 運動広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可された利用目的に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(特別の設備の設置)

第8条 利用者は、運動広場の施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は原状の変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 特別の設備をし、若しくは原状の変更をした利用者が利用を終わったとき、又は利用の停止若しくは利用の許可の取消しがなされたときは、直ちに特別の設備を撤去し、かつ、運動広場の施設を原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

2 十四山村の編入の日前に十四山村運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和56年十四山村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年10月2日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公の施設の利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の各条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該公の施設の利用に係るこの条例による改正後の各条例に定める額の使用料を徴収することとする。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 施設使用料

(単位:円)

利用区分

単位

使用料の額

亀の子グランド

二葉グランド

鍋田川グランド

子宝グランド

上野グランド

境港多目的グランド

木曽川グランド

八穂グランド

1面ごと1時間につき

850

(1,700)

水明テニスコート

二葉テニスコート

子宝テニスコート

おみよしテニスコート

1コートごと1時間につき

400

備考 行商その他これに類する行為に利用するときは、( )内の額とする。

2 夜間照明使用料

(単位:円)

利用区分

単位

使用料の額

水明テニスコート

1コートごと1時間につき

300

弥富市運動広場条例

昭和49年9月27日 条例第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第95号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和54年9月22日 条例第19号
昭和57年9月27日 条例第17号
昭和58年9月22日 条例第19号
昭和59年9月20日 条例第27号
平成元年3月29日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第30号
平成19年12月25日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第16号
平成23年12月28日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第1号
平成28年9月30日 条例第35号
平成29年12月28日 条例第18号
平成31年1月31日 条例第6号
令和元年6月28日 条例第27号
令和3年9月30日 条例第16号
令和6年12月31日 条例第23号