○弥富市運動広場条例施行規則

昭和49年9月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市運動広場条例(昭和49年弥富町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 運動広場の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。

2 弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の利用期間及び利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請手続)

第3条 条例第3条第1項の規定により運動広場の利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の3日前までに運動広場利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により運動広場利用許可申請書を提出した者について利用を許可したときは、運動広場利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用取消しの手続)

第4条 運動広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、運動広場利用取消届(第3号様式)に運動広場利用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会の都合によって利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者が許可を受けた利用の日の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長が特別の事由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、運動広場使用料還付申請書(第4号様式)に運動広場利用許可書及び使用料の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(特別の設備の設置等の承認)

第7条 条例第8条の規定による承認の申請は、利用の許可の申請の際に併せて行うものとする。

(行為の禁止等)

第8条 運動広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為をすること。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。

(4) 承認を受けないで指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は引き入れること。

(5) 承認を受けないで運動広場内に畜類を伴うこと。

(6) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。

(7) 承認を受けないで寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供を行うこと。

(8) 運動広場を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(9) 運動広場内において喫煙をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 入場者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。

(立入り)

第9条 教育委員会は、運動広場の管理上必要があると認めたときは、利用の許可をした場所に職員を立ち入らせることができる。

2 利用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(退場)

第10条 教育委員会は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対し退場を命ずることができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年10月2日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第13号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市教育委員会規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市教育委員会規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

用途

利用期間

利用時間

亀の子グランド

野球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

二葉グランド

ソフトボール場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

鍋田川グランド

野球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

ソフトボール場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

陸上等

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

子宝グランド

野球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

上野グランド

野球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

境港多目的グランド

多目的グランド

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

木曽川グランド

野球場

ソフトボール場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

八穂グランド

サッカー場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

水明テニスコート

庭球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後9時30分まで

二葉テニスコート

庭球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

子宝テニスコート

庭球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

おみよしテニスコート

庭球場

1月5日から12月27日まで

午前6時から午後6時まで

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弥富市運動広場条例施行規則

昭和49年9月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年9月27日 教育委員会規則第4号
昭和52年3月14日 教育委員会規則第8号
昭和54年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和57年9月3日 教育委員会規則第2号
昭和59年10月1日 教育委員会規則第2号
平成3年9月20日 教育委員会規則第10号
平成3年12月3日 教育委員会規則第13号
平成12年11月30日 教育委員会規則第11号
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成18年3月31日 教育委員会規則第10号
平成20年1月10日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年1月12日 教育委員会規則第1号
平成23年9月30日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
平成31年1月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年5月11日 教育委員会規則第4号
令和5年10月6日 教育委員会規則第5号
令和6年12月31日 教育委員会規則第6号